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よくあるご質問

会社破産・清算について、よくあるご質問についてのQ&Aを掲載しています。

会社破産・清算について、よくあるご質問についてのQ&Aを掲載しています。

会社の倒産、あるいは、自己破産をしたら、二度と取締役になれませんか?

経営者の方の多くが心配されることですが、そのようなことはありません。「会社が破産してしまったら二度と取締役になれない」といった決まりは、会社法には存在しません。また、破産手続き中であっても、会社の取締役になることは可能です。ただし、株式会社の取締役が自己破産をする場合には、手続きの関係上、一度は取締役を退任する必要があります。といっても、再任することは可能ですので、大きな問題にはならないでしょう。

破産手続きが終わるまでは、他の会社で働くことはできないのでしょうか?

破産手続きは、お金を根こそぎ持って行くことが目的ではありません。経済的に再起を図ることも大きな目的ですから、仕事をしたり、就職活動をすることは当然認められます。ただし、破産管財人の調査への協力は必ず行ってください。

特にお世話になった取引先にだけは、支払いたいのですが…。

お気持ちは分かりますが、それをしてしまうと、破産手続きを進める際に困難が生じます。
事業を停止し,破産を進める中では,一部の例外にあたる場合を除いて,債権者は平等に扱わないといけません。一部の債権者だけを優遇してしまうと,破産手続きの中でその債権者への支払いを否認され,債権者から返してもらう場合もあります。結局,お支払いした取引先にも新たな迷惑をかけることになってしまうのです。 また,借金の支払い責任を免除してもらうことを「免責」といいますが、個人の場合には「免責不許可事由」にあてはまる行為をすると、文字通り免責の許可が得られなくなることがあります。「特定の債権者にだけ借金を返済する」という行為は、免責不許可事由に当てはまってしまうのです。主な免責不許可事由は以下の通りです。

主な免責不許可事由
■債権者を害する目的で財産を隠したり、その財産的価値を減少させたような場合
■一部の債権者にのみ返済をしたり、担保を提供したりした場合
■浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合
■手続きの進行を妨げたり、虚偽の説明を行ったりするなど、不誠実な対応をした場合
■免責許可決定の確定の日から7年以内に免責の申立をしていた場合

そのため,破産を見据えて事業停止をする場合,その前後の支払いに関しては,弁護士と相談したうえで対応していくことが望ましいと言えます。

会社を破産させた場合、本当に借金を返済しなくても済むのでしょうか?

会社を破産させるということは、会社を消滅させるということになります。破産手続きが完了すれば、会社は無くなってしまうわけですから、会社として借金を返済することはできません。したがって、借金を返済する必要はなくなります。しかしながら、会社の代表者や取締役が保証人になっていた場合は、返済する必要があります。代表者・取締役が個人的に自己破産をすれば、返済の必要はありません。

離婚すれば、妻のところに取り立てが行くことはないのでしょうか?

妻が借金の保証人になっていなければ大丈夫です。保証人でもない人は、借金を返済する責任がありません。そのような人に対する取り立ては違法行為にあたります。ですから、保証人でもない妻のところに、取り立てが行く可能性は低いでしょう。もしも妻が保証人になっていれば、たとえ離婚や別居をしたとしても、借金の支払い責任から逃れることはできませんから、妻のところにも取り立てが行くことになります。

破産手続きの際、裁判官などから何か聞かれたりするのでしょうか?

破産を申立て,手続が始まる決定がなされると,同時に破産管財人という弁護士が裁判所から選任されます。今後は,管財人によって会社の財産調査や換価,配当に向けての手続きが進められていきます。
その際,会社代表者は,管財人に対して,今までの経緯や,取引先との状況,負債の内容等について適切に説明をする必要があります。 管財人に対しては誠実に対応することが重要です。必要な情報や財産を隠したりすると,免責不許可と判断されるリスクもあります。 ただ,財人との面談には,申立側の弁護士が同行しますから,わからないことがあれば適切にサポートします。
なお,場合によっては,債権者集会で関係者に説明をすることになったり,あるいは,裁判官からの「審尋」が行われることもあります。

破産を申し立てましたが、免責不許可となりました。どうすればいいでしょうか?

Q6でご説明した「免責不許可事由」に該当する事柄があり、免責不許可となってしまうと、借金などの債務を免れることできなくなります。しかも、「破産者」となったままで復権もできません。このような場合は、「個人再生」か「任意整理」に手続きを変更するのが基本的な流れです。しかし、最初に弁護士に相談していれば、免責不許可事由が存在するケースにおいて、そもそも自己破産を選択することはないでしょう。また、たとえ「免責不許可事由」があったとしても、情状により「免責決定」がなされる場合があります。それを見極めるのは、プロである弁護士の経験やノウハウです。独断で決めてしまわず、まずは弁護士に相談して「どう生活を立て直したい」のかをきちんと伝え、ベストな方法をアドバイスしてもらうのが賢い方法といえるでしょう。

どの金融業者もお金を借してくれません。破産するしかないでしょうか?

返済の目処が立たないような状況で、それ以上の借金を重ねることはマイナスにしかなりません。破産には悪いイメージがあるかもしれませんが、それは大きな間違いで、通常の生活を送る上で支障となるようなことはありません。一日も早く体制を立て直し、人生の再スタートを切るためにも、破産を検討されるほうが良いでしょう。一部の金融業者が甘い言葉で融資の誘いをしてくる場合がありますが、それらのほとんどが悪質な金融業者、いわゆる「ヤミ金」です。このような業者から借入を行うと、借金地獄から抜け出せなくなりますので、絶対に手を出さないようにしてください。

従業員や取引先に迷惑をかけたくないのですが,破産は必要ですか。

経営者の方のそのようなお気持ちはよくわかります。
もちろん,金融機関への返済リスケジュールも含めて事業を立て直したり,事業譲渡をはかったり,あるいは再生手続きを目指すなど,できる限りの手段を探すことは大切です。
他方,どうしても事業が立ちいかなくなった時には,経営者の最後の責任として,破産手続をとることも重要な役割です。
破産手続の中では,従業員の未払い賃金について,一定の範囲で立替払いの制度を利用することができますし,破産と併せて失業保険受給の手続きを整えてあげることも大切です。
また,取引先に迷惑をかけることはもちろん避けられませんが,破産手続きをとることで,取引先も債権を慶計上,貸倒処理することが可能になる側面もあります。
適切な決断をするためにも,ご相談いただければと思います。

相談にうかがいたいのですが,どのような物をお持ちすればいいですか。

①会社の事業内容の確認のため
会社案内(パンフレットやホームページ),事業所一覧,定款,商業登記簿謄本など

②会社の財務状況の確認や手続・Xデーの判断のため
決算書や税務申告書控え(できれば2~3年分),資金繰り表やメモ
主たる債権者一覧
主たる財産(現預金,売掛金,在庫等)の一覧

等をご準備ください。もちろん,時間的に余裕のない場合には,とりあえず手元にあるものだけをお持ちいただければ構いません。
また,ご予約のお電話・メール等でもお問い合わせいただければ,回答させていただきます。

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