
破産手続きの前に、絶対にやってはいけないこと。「バレないだろう・・・」そんなに甘くはありません!
破産の手続きを検討していると、分からないことや不安でいっぱいになっているのではないでしょうか。とくに、破産をした後の生活を考えると、お金の心配が大きくなり、「少しでも手元にお金を残したい」という気持ちが出てくるものです。そのうちに、あれこれと一人で考え込んだり、周囲の方に相談したりするうちに、次のような「やってはいけないこと」を実行してしまい、後戻りできなくなってしまう方がいらっしゃいます。
- 特定の債権者にだけ返済する
(偏頗弁済ーへんぱべんさい)
- 「とくにお世話になった取引先だから・・・」などといって、特定の債権者にだけ返済することは、「債権者平等の原則」に反するため認められません。破産管財人はお金の流れをきちんと整理して手続きを進めるため「内緒でやれば大丈夫」は通用しません。偏頗返済の事実が明るみになれば、返済を受けた債権者が破産管財人からお金を返すよう請求されますので、余計な迷惑をかけてしまったり、手続きが長引いたり、代表者の免責が認められなくなったりする可能性があります。
- 会社のお金や財産を隠す
- 破産の手続きをする直前に「財産隠し」をすることで、破産の手続きができなくなります。預金を他人の口座に移し替えたり、不動産の名義を変更する、帳簿を隠すといったことも財産隠しにあたります。最悪の場合、刑事罰を受けることにもつながります。
- 会社の財産を安価で処分する
- 破産をするということは、会社の財産をお金に換えて、債権者に分配するという手続きです。したがって、勝手に会社の財産を安価で処分した場合、債権者に損害を与えることになります。
- 破産の予定を周囲に漏らす
- 破産の予定を周囲に漏らすことで、手続きそのものに支障が出るということはありませんが、破産の情報を入手した債権者が強引な督促を行ってくることも考えられますので、ご自身の身を守るためにも、破産の予定は弁護士以外に話さないようにしてください。
- 資金が底を突くまで事業を継続する
- 破産手続きをするためには、裁判所に支払うためのまとまったお金が必要になってきます。完全にお金が無くなってからでは、破産手続きそのものはできなくなりますので、できるだけ早くご相談ください。早めにご連絡をいただくことにより、余裕を持って破産の準備ができますし、手元にお金を残せる可能性も出てきます。
- 弁護士にウソの報告をする
- 1日も早い問題解決に向けて弁護士は手続きを進めていきます。途中でウソの報告があった場合は、手続きを最初からやり直さなくてはならなくなる場合もあります。それは、依頼者様にとっても大きな痛手となります。信頼関係が大切ですので、ウソの報告は絶対にしないでください。
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