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解決事例

消滅時効援用
2018/03/08

利子がついて高額に膨らんだ7年前の借金を消滅時効援用で解決。

ご相談者様

Nさん(60代 男性)
職業
会社員
借入先
消費者金融
取引期間
7年間
債務総額
50万円
住所
大阪府

Nさんは正社員として働いていましたが、ボーナスの大幅カットで生活費が不足してしまい、消費者金融から50万円を借り入れしました。毎月の返済は順調で、残高は30万円までになっていました。ところが、あるときからNさんは突然体調を崩し、勤務先からの退職を余儀なくされてしまいました。消費者金融への支払いも止まったり、遅れたりするようになりましたが、催促がなかったためそのまま放っておいたところ、いつの間にか7年が経過しました。

ある日、自宅のポストを開けると、消費者金融から債権譲渡を受けたという債権回収会社からの手紙が入っていました。30万円と遅延損害金50万円を支払えとの内容でした。びっくりしたNさんはどうしたらいいかと思い、事務所に相談に来られました。

ご相談時の借金状況

費者金融から借り入れた金額は50万円でしたが、最終返済時の残高は30万円でした。ただ、遅延損害金を加えると借金は80万円まで膨らんでいました。

解決までの道のり

相談の際、Nさんから消費者金融に最後に支払ったのは7年前だとお聞きしました。借金には返さなくてよくなる時効の制度があり、これを消滅時効といいます。取引相手が金融業者の場合は、最終返済から5年間を経ていると、その借金は時効にかかります。

そこでまず、個人信用情報をもとに最終返済日がいつだったのかを調べてみると、7年前に返して以降は全くやり取りがないことが確認でき、時効が成立していることがわかりました。そこで、債権回収業者に対して消滅時効を援用する旨の通知を送り、業者側もこれを受け入れたので、残金30万円と利子に相当する50万円は返済不要になりました。

解決するには

時効が成立していることがわかっても、「援用」と呼ばれる手続きをとらなければ借金は消えません。具体的には、債権回収業者に対して、時効援用を告げる通知書を内容証明郵便で送り届けることが必要です。
注意しなければいけないことの一つに、消滅時効完成後の返済があります。せっかく時効が成立しているのに、業者から催促されたからといって1,000円でも返済してしまうと、その時点から再び5年間は時効援用ができなくなります。
Nさんの場合は、こうしたことがなかったため、問題なく時効援用手続きをとることができ、問題は解決しました。

担当弁護士のまとめ

貸金業者からの借入れは5年支払いを止めていると支払わなくてよくなります。ただ、そのためには、消滅時効援用の手続きをする必要があります。また、5年以上支払いを止めていたとしても消滅時効援用ができない場合もあります。
かつて借入れをして、突然支払の催促を受けたという方もいらっしゃると思います。そのような場合は、消滅時効援用ができるかなど、早急に問題を解決する必要があります。弁護士に依頼して、確実に手続きを進めることが大切です。

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