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解決事例

消滅時効援用
2019/10/10

破産手続きは頓挫したものの、数年後の時効援用で解決できました。

ギャンブル好きが高じての借金から、一度は破産手続きを依頼したものの頓挫。弁護士への依頼が終了した後そのまま放置していたところ、債権者から裁判を起こされましたが、消滅時効援用ができたことで解決しました。

ご相談者様

Nさん(50代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・消費者金融
債務総額
5社 500万円
住所
大阪府

競馬やパチンコなどが好きなNさんは、ついついのめり込んで、生活費まで手を付けてしまうことがあり、生活費の不足分を補うために借入を重ねていました。安定した収入のある会社員とはいえ、返済がだんだんと厳しくなってきたため、このままでは生活が成り立たなくなると考えて、弁護士事務所(当事務所とは別の事務所)に自己破産の手続きを依頼しました。しかし、諸事情により破産申立ができず、この件はそれきりで手続きが終了してしまいました。

弁護士に依頼している間は、返済の督促はストップされますが、手続きが終了すれば再開されます。Nさんはなすすべもないまま、督促状などが届いても放置していました。6年ほど経過したある日、自宅のポストに裁判所からの封筒が届き、債権者から支払督促の手続きを起こされたことがわかりました。
裁判になるということで慌てたNさんは、もうこのまま放っておくことはできないと観念し、頓挫した破産手続きをやり直せないか、相談に来られました。

ご相談時の借金状況

Nさんの借入額は、元金だけでも500万円以上。利息を含めると1,000万円を超える金額になっていました。仕事があるとはいえ、500万円や1,000万円の支払いはとうてい不可能なので、破産手続きを希望しておられました。

解決までの道のり

ただ、返済が困難になって支払いを停止してから、相当長い期間が経過していることから、消滅時効の援用ができる可能性があると判断しました。そこで、破産手続きではなく、消滅時効援用の手続きを進めることにしました。

ご依頼後、各債権者に消滅時効を援用するとの通知を出したところ、全ての金融業者から、「消滅時効完成で問題ない」との回答があり、Nさんの借金問題は破産申立をするまでもなく、無事解決しました。

解決するには

どうしても返済ができず、支払いをしていなかった期間が約6年に及んでいたため、消滅時効を援用することができました。途中で少しでも返済していたり、裁判を起こされて判決を取られていると、消滅時効援用はできませんが、そのような事情がなかったため、無事消滅時効の援用で解決ができました。

担当弁護士のまとめ

銀行やクレジットカード、消費者金融からの借入は、5年間支払いをしない状態が継続すると、消滅時効にかかり、それを援用することで支払い義務から免れることができます。本件では、約6年に渡って支払いをしなかったため、消滅時効援用の手続きを進めました。

支払いを止めてから5年以上を経過していても、途中で裁判を起こされ判決が取られていたり、少額でも返金していた場合は、時効が中断したことになり、消滅時効援用は認められません。Nさんの場合は、幸いなことに、全社についてそのような事情がなく、スムーズに解決に至りました。

もし時効が中断していても、破産等他の方法で解決できる場合もありますので、借金問題でお悩みの方は、一度ご相談いただければと思います。Nさんの場合も、消滅時効援用が認められなかったときは破産申立を行うことも視野に入れつつ、手続きを進めました。

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