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解決事例

消滅時効援用
2019/12/31

10年以上前に支払いを止めた借金を消滅時効援用で解決。

ご相談者様

Fさん(40代 男性)
職業
無職
借入先
消費者金融
債務総額
1社 50万円
住所
大阪府

Fさんは、事業に失敗したときの借金を払いきれず、自己破産をしましたが、とある消費者金融からの借入があったことを忘れており、消費者金融からも督促がなかったため、自己破産の手続きから漏れたまま手続きが終了しました。借金問題は解決していたと思っていたFさんですが、自己破産から10年ほど経過したある日、裁判所から訴状が届き、自己破産の時に漏れがあったことを思い出しました。どのようにしたらいいか分からなかったFさんは、解決方法を探るため当事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Fさんに届いた訴状を確認したところ、Fさんがその消費者金融会社に最後に支払ったのは10年以上前であったため、消滅時効援用により解決できると判断しました。そこで、手続きを受任し、消滅時効援用の通知をすることで事件は解決に至りました。

担当弁護士のまとめ

消費者金融からの借入は、5年以上支払いを止めていると消滅時効の援用が可能となります。消滅時効を援用すれば、借金は消滅しますので支払いをしなくてよくなります。
かつて借入をして返済できないままになっている借金について、長期間経過後突然請求書が来たり、訴状が届いたりすることがあります。そのようなときは消滅時効援用で解決できる可能性があります。また、消滅時効援用で解決できない時は、任意整理・個人再生・破産等の方法で解決を図ることもできます。
支払いができないままになっている借金について突然請求を受けたという方は、あわてて業者に連絡はせず、一度弁護士にご相談いただければと思います。最も適切な解決方法が見つかると思います。

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