Dさんに届いた和解提案書を弁護士が確認すると、最後に返済したのは約15年前となっていました。また、その間、消費者金融からの裁判の書類が届いたこともないとのことでした。
消費者金融からの借入は、5年間支払いをしない状態が続くと、きっちり時効を援用すれば、支払いをしなくてよくなります。途中で裁判をされていると、時効を援用できない可能性がありますが、上記の通り、そのようなこともなさそうでした。
そこで、消滅時効により、借金を支払わなくてよくなる可能性が高いと判断。Dさんから消滅時効援用の手続きをご依頼いただきました。
弁護士から消費者金融に消滅時効援用の内容証明を送付したところ、消費者金融から時効で問題ないとの回答が得られたことから、Dさんの債務問題は無事解決しました。