ご相談の際、弁護士からMさんに対し、以下の点について確認をしました。
No | 確認事項 |
① | 支払いができなくなった時期 |
② | L社から裁判をされたことはないか |
③ | 支払いができなくなってから、L社に返済したり、請求に対し |
これに対するMさんのご回答は下記の通りです。
No | Mさんの回答 |
①´ | 支払いができなくなったのは10年前以上前。請求書を見ると、弁済期が2011年●月●●日と記載されていました。 |
②´ | 裁判をされたことはない |
③´ | 支払いができなくなってから返済はしていないし、L社にはこちらから連絡をしたことはない。 |
①の点の確認が必要なのは、クレジットカード会社のショッピングは、支払期限を超えて5年支払いができなくなると消滅時効の援用が可能とされているためです(民法166条1項1号。ただし、本件の適用条文は、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)による削除前の商法522条)。
②の点の確認が必要なのは、途中で裁判をされ判決等が確定した場合は、確定してから10年間で消滅時効になり(民法169条1項)、支払いができなくなってから5年経過していても消滅時効の援用ができないことがあるためです。
③の点の確認が必要なのは、途中で支払いをしていたり、債務を承認していると、そこから5年経たないと消滅時効にならず(民法152条1項)、②と同じく支払いができなくなってから5年経過していても消滅時効の援用ができないことがあるためです。
以上の点の確認の結果、消滅時効援用ができる可能性が高いと判断し、手続きをお受けしました。なお、以上のような確認をしても、実は途中で裁判をされていた等の事情で消滅時効援用ができないケースがあり、そのような場合は、支払いが可能であるか等によって任意整理や自己破産等の債務整理の検討が必要になります。
本件では、消滅時効援用の内容証明郵便を送付し、問題なく消滅時効が認められました。それにより、Mさんの長年にわたる懸案事項は解決ができました。