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解決事例

消滅時効援用
2024/05/31

長期間督促がなかった貸金業者から裁判を起こされたものの、消滅時効援用で解決した事例

ご相談者様

Aさん(40代 女性)
職業
会社員
借入先
消費者金融
債務総額
1社30万円
住所
大阪府

Iさんは、2006年(平成18年)にトライトという会社から20万円を借り入れ、その後3年程度取引を続けていました。しかし、利息が高く徐々に支払いが厳しくなって、ある時から支払いをストップ。しばらくは督促が来ましたが、時間がたつと督促はなくなりました。督促が来なくなったため、Iさんはそのまま支払いをしないようになりました。

その後、15年ほどが経ち、Iさんは借入のことをすっかり忘れていましたが、ギルドという会社から請求が来るようになり、さらに貸金返還請求の訴訟を起こされてしまいました。このまま放ってはおけないと思い、Iさんは弁護士への相談を決意。ギルドからの訴訟についてどのように対応するか、みお綜合法律事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

借金を長期間返済していない場合、最後の返済から5年以上返済をしておらず、途中で債務の承認をしておらず、裁判もされていないのであれば、消滅時効援用によって借金の支払いはしなくてよくなります。

ギルドからの訴状を確認すると、上記の通り、Iさんは平成18年に取引を始め、平成21年まで返済をしており、5年以上返済をしていませんでした。また、平成21年以降トライト・ギルド等の会社とやり取りしたことはなく、裁判もされたことがないとのことです。

以上から、Iさんのケースは、消滅時効援用で借金の支払いをしなくてよくなる可能性が高いと判断し、手続きを進めました。

裁判所に消滅時効援用の答弁書を提出したところ、ギルドは訴えを取り下げてきました。最終的に消滅時効援用の内容証明郵便をギルドに送付し、消滅時効で問題ないとの確認が取れたため、Iさんの借金問題は解決に至りました。

担当弁護士のまとめ

昔の借入について、業者から裁判を起こされたものの、消滅時効援用の手続きを適切に進めることで、解決ができました。
古くからの借入について業者から請求書が届いたり、訴訟を起こされたという方は、消滅時効援用で解決できる可能性がありますので、みお綜合法律事務所にご相談ください。

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