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解決事例

消滅時効援用
2024/10/18

5年以上前に借金を返せなくなり、最近になって債権回収会社から督促が届くようになりました。5年経過していることから消滅時効援用の通知を送付し、問題なく消滅時効が認められ、長い間続いた借金問題を解決できました。

ご相談者様

Iさん(60代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・消費者金融
債務総額
2社100万円
住所
大阪府

Ⅰさんは、10年以上前に三菱UFJ銀行・プロミスから借り入れをして、その後返済・追加借り入れを繰り返していました。借入額は2社で100万円ほど、少ない額ではないものの、正社員として安定した収入があり、毎月の返済に問題はありませんでした。ところが、ある時体調を崩してしまって収入が下がり、返済ができない状態に。

 

債権者からの督促はありましたが、支払えないものはどうしようもないとやり過ごしているうちに督促は来ないようになりました。そのため、Iさんはいつしか借金のことを忘れたような状態になっていましたが、5年以上経過して再度督促が届くように。三菱UFJ銀行分はエムユーフロンティア債権回収というところから、プロミス分はアビリオ債権回収というところからです。遅延損害金で金額が大きく膨らんでいることもあり、放っておくわけにはいかないと考えたIさんは、当事務所に督促への対処方法を知りたいとして相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Iさんから事情をおうかがいすると、どちらの件も5年以上支払いをしていないことは間違いなく、途中で和解をしたり、裁判をされたりしたということもないということです。銀行や消費者金融からの借入は5年以上支払いを止めていると、消滅時効を援用することで支払いをしなくてよくなる可能性があります。途中で、債権回収会社等に債権者が移っている場合も同様です。

 

そこで、Iさんから2社について消滅時効援用手続きを受任し、消滅時効を援用する内容証明郵便を送付。そうすると、2社とも途中で和解をしたり裁判をしたりはしていないので、消滅時効完成で問題ないとの回答が得られました。

これにより、長年にわたるIさんの借金問題に終止符を打つことができました。

担当弁護士のまとめ

5年以上前に支払えなくなった借り入れについて、消滅時効援用で解決をした事案です。消費者金融や債権回収会社は、昔の借入であっても支払いの督促をしてくることがあります。放っておくと債務はなくならず、遅延損害金が膨らんでいきますので、督促を無視するのは得策ではありません。長い間支払っていない借金は、消滅時効援用により支払い義務がなくなる可能性がありますので、昔の借入について督促を受けたという方は、一度みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
※なお、消滅時効援用で解決できない場合は、任意整理・個人再生・自己破産により解決することになります。

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