Iさんから事情をおうかがいすると、どちらの件も5年以上支払いをしていないことは間違いなく、途中で和解をしたり、裁判をされたりしたということもないということです。銀行や消費者金融からの借入は5年以上支払いを止めていると、消滅時効を援用することで支払いをしなくてよくなる可能性があります。途中で、債権回収会社等に債権者が移っている場合も同様です。
そこで、Iさんから2社について消滅時効援用手続きを受任し、消滅時効を援用する内容証明郵便を送付。そうすると、2社とも途中で和解をしたり裁判をしたりはしていないので、消滅時効完成で問題ないとの回答が得られました。
これにより、長年にわたるIさんの借金問題に終止符を打つことができました。