支払いが止まったにも関わらず取引き業者からは何の催促もなく、Yさん自身も放置したままにしていました。互いに連絡のない状態が続き、気がつけば最後の返済日から10年以上の月日が経っていました。ところが、最近になって取引のあった消費者金融の1社から返還を求めるという訴状が届きました。
消滅時効援用
2017/09/18
未払い金を残したまま10年間 支払いがストップしていた借金が 「消滅時効の援用」で返済不要に。
何年も前に借りたままになっていた金融業者から急に催促通知が届いたら…?相談を受けた弁護士がこの借金を時効として手続きした結果、債務を消滅させることができました。
ご相談者様
Yさん(40代 男性)
借入先 |
消費者金融(計4社) |
---|---|
債務総額 |
200万円 |
Yさんには消費者金融からの約200万円の借入れがありました。もともと病弱だったことに加えて持病が悪化したため会社を休みがちになり、折しもの不況と重なって会社をリストラされてしまいました。そうなると重くのし掛かってくるのが月々の返済です。次第に延滞が続いてついには返済できなくなってしまいました。
ご相談時の借金状況
解決までの道のり
病気治療のため失業中のYさんに返済能力はありませんでした。未払いになっている借金の整理方法としては任意整理も考えられましたが、送られて来た訴状を確認してみると、Yさんが最後にその消費者金融と取引きしたのは12年も前であることがわかりました。そこで、任意整理等の手続きを取ることなく、「消滅時効の援用」ができると判断。他の消費者金融についても10年ほどは返済していないとのことだったので、同じく時効援用で解決しました。
放置していた借金の催促が届いた場合、重要になるのは最後の返済からの年数が5年を経ているかどうかです。Yさんのケースでは10年近くも空白期間があったので、借金の時効ともいえる「消滅時効の援用」で解決できることがわかりました。
担当弁護士のまとめ
消費者金融会社やクレジットカード会社からの借入れは、5年以上支払いをしていない状態が続くと、消滅時効援用により、返済をしなくてよくなります。Yさんは、訴状が届いたため当事務所に相談に来られましたが、消滅時効を援用することで借金問題をきれいに解決することができました。
なお、支払停止から5年経過する前に裁判を起こされ判決を取得されていたとか、途中で一部でも返済をしていたという場合は消滅時効を援用することはできません。その場合は、任意整理をして残った借金を分割で支払っていくか、破産をするなどの方法で借金問題を解決できる場合があります。
消費者金融やクレジットカード会社から訴状や請求書が届いたという方は、借金問題を解決するために当事務所にご相談いただければと思います。
なお、支払停止から5年経過する前に裁判を起こされ判決を取得されていたとか、途中で一部でも返済をしていたという場合は消滅時効を援用することはできません。その場合は、任意整理をして残った借金を分割で支払っていくか、破産をするなどの方法で借金問題を解決できる場合があります。
消費者金融やクレジットカード会社から訴状や請求書が届いたという方は、借金問題を解決するために当事務所にご相談いただければと思います。