Hさんから事情を確認すると、15年ほどは支払いをしていないし、ニコス・債権回収会社・代理人弁護士のいずれにも連絡はしておらず、裁判をされたこともないとのことでした。
クレジットカードのショッピング利用やキャッシングは、5年以上支払いが止まっていると、消滅時効援用で支払いをしなくてよくなる可能性があります(民法166条1項1号)。ただし、途中で裁判をされていたり、債務承認があった場合は、消滅時効の援用はできません(民法147条2項・1項1号、152条1項)。Hさんのケースは、民法の規定からみて消滅時効援用ができる可能性があったため、消滅時効援用について依頼を受けました。
実際に債権回収会社の代理人弁護士に消滅時効援用の内容証明郵便を送付すると、消滅事故完成で問題ないとの回答があり、Hさんの長年の負債の問題は無事解決しました。
消滅時効援用
2025/06/13
15年前に支払いができなくなったニコスからのショッピング利用残高について、債権回収会社の代理人弁護士から請求書が届いたため、対応方法について相談したいとして来所されました。相当古くの利用残高であったため、消滅時効援用で残高を0にできました。
ご相談者様
Hさん(50代 女性)
職業 |
会社員 |
---|---|
借入先 |
クレジットカード |
債務総額 |
1社400万円 |
住所 |
大阪府 |
Hさんは、約20年前にニコスのクレジットカードでショッピング利用とリボでの支払いを繰り返していました。5年ほどは問題なく支払いができていましたが、体調不良で収入が減り、支払いができないようになりました。ニコスから請求が来ると思っていたHさんですが、予想に反して請求がこなかったので、そのまま長い年月が経過。
Hさんはニコスの支払ができなくなったことを半ば忘れた状態になっていましたが、15年ほどたったある日、ポストに弁護士事務所からの手紙が届いていました。何かと思って開けてみると、ニコスから債権を譲り受けた債権回収会社からの依頼で請求書を送ったとのこと。請求額は当初の4倍の約400万円に膨らんでいると書かれていることに驚いたHさんは、対応方法を相談したいとしてみお綜合法律事務所に来られました。
当事務所が関わった結果
担当弁護士のまとめ

15年以上前の負債について、請求書が届いたのをきっかけに消滅時効援用で解決をした事例です。昔の借入等について、債権回収会社や弁護士から督促状が届くと、支払いをしないといけないと思う人も多いと思います。ただ、5年以上期間が経過していると支払いをしなくてよくなる可能性があります。慌てて支払う前に、弁護士に相談することをお勧めします。