個人の借金問題

解決事例

消滅時効援用
2025/10/30

20年前に利用していた三菱UFJニコスから債権を譲り受けたという中央債権回収から、150万円を超える額の請求書が届き、どのように対応したらいいかということで相談に来られた事案。

ご相談者様

Mさん(70代 男性)
職業
年金生活
借入先
クレジットカード
債務総額
1社150万円
住所
奈良県

Mさんは、20年前に三菱UFJニコスのカードを利用し、支払いをしていましたが、収入が下がって支払えないことがありました。ニコスから何の連絡もなくそのまま時間が経過し、Mさんはニコスのカード利用のことはすっかり忘れた状態になっていました。

ところがある時、中央債権回収という会社から書類が届き、中身を見ると、ニコスから債権を譲り受けたことと、150万円もの金額を2週間以内に支払えと書いています。とても支払えないような金額が書かれていることに驚いたMさんは、どのようにしたらいいか相談したいとしてみお綜合法律事務所に来られました。

当事務所が関わった結果

Mさんから事情を確認すると、以下のような状況でした。

・三菱UFJニコスのカードを使っていて、支払えなくなったのは間違いない

・支払えなくなったのは20年くらい前

・20年間ニコスや中央債権回収に返済をしたことはないし、連絡をしたこともない

・20年間ニコスや中央債権回収から裁判の書類が届いたこともない

 

クレジットカード利用した場合には当然返済する必要がありますが、5年以上支払いをしない状態が続くと、消滅時効により支払いをしなくてよくなる可能性があります。Mさんのケースは、20年ほど支払いはしておらず、その間、時効が中断して消滅時効が援用できなくなるような事情もなさそうでした。

そこで、消滅時効援用の手続きを受任しました。

中央債権回収に消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付したところ、消滅時効援用で問題ないとの確認が取れ、Mさんの長年の問題を解決できました。

担当弁護士のまとめ

債権回収会社からの請求について、消滅時効援用で解決ができた事例です。クレジットカードからの借入や利用分は、5年以上支払いをしない状態が続くと、消滅時効援用で支払いをしなくてよくなる可能性があります。ただ、その手続きを自身で行うのは簡単なことではありません。
5年以上前の借入について債権者や債権回収会社から請求された方は、消滅時効援用で解決が可能か、みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。

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