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解決事例

消滅時効援用
2017/09/18

忘れた頃の催促通知に対し、 消滅時効で債務が消滅していることを主張。

途中で返済が途絶えていた借金の催促通知が、最近になって届いたIさんからの相談を受けた弁護士は、「消滅時効の援用」で問題を解決。5年以上前の借金は、返さずに済むことになりました。

ご相談者様

Iさん(40代 男性)
借入先
消費者金融(計1社)
取引期間
5年
債務総額
50万円

15年前、Iさんは消費者金融から約50万円を借入れました。一部を返済してまた借入れることを繰り返すうちに、返済不能になってしまいました。延滞を続けたにも関わらずその業者からは何の催促もなく、それをいいことにIさんは残金を支払わないままにしていました。

ご相談時の借金状況

長く音信不通が続いていたにもかかわらず、最近になって書類が届き、Iさんは債権回収業者から支払督促を起こされたことを知りました。支払わなかったとはいえ、今頃になって返済を迫られたことにIさんは驚き、途方に暮れてしまいました。

解決までの道のり

Iさんの最終支払い時期を調べてみると10年前でした。「消滅時効の援用」ができるのは最終取引日が5年以上と決められているので、さっそく手続きをとりました。不払いのままにしていた元金と「遅延損害金」共に、支払い義務が消滅していると主張。幸い、相手の業者もこちらの主張を受け入れ、無事解決に至りました。

解決するには

最終の支払い日から5年以上が経っている債務の場合は、「消滅時効の援用」ができないかどうかを検討します。ただし、ほんの少額であっても、取引きが途絶えている間に返済した事実があると、この制度は適用できません。調べた結果、この間に相手はIさんに対して催促しておらず、Iさんも全く支払いをしていなかったので、問題なく時効援用が適用できました。

担当弁護士のまとめ

突如として債権者から裁判を起こされると、誰しも驚きどのようにしたらいいか迷われるのではないでしょうか。そのようなときは慌てず弁護士に相談することで、本当に支払わないといけないのか、時効援用などで解決できるのかなど適切な解決策を探ることができます。本件でも、Iさんは弁護士に相談することで、消滅時効を援用し、借金問題を解決することができました。なお、消滅時効の援用ができないときでも、任意整理・個人再生・破産などの手続きで解決できる場合もありますので、時効になっているか分からないという方も、一度弁護士にご相談いただければと思います。

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