気軽に始めてしまった借金ですが、、そのうち返済のための借入を繰り返すようになり、積もり積もって計6社から600万円にもなっていました。このままでは破綻すると思ったKさんは、債務の整理をしたいと当事務所に相談に来られました。
免責申立てが認められにくい、浪費のための借金やクレジットカードの現金化。裁判所への真摯な説明と交渉で、無事免責へ。
実家を離れて一人暮らしを始めたのをきっかけに、借入をするようになったKさん。借入の原因は、浪費による部分が多く、免責不許可になる可能性がありましたが、手段を尽くして詳細な説明をする等、弁護士のサポートで、免責が認められました。
ご相談者様
職業 |
会社員 |
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借入先 |
クレジットカード・消費者金融 |
債務総額 |
600万円 |
住所 |
兵庫県 |
Kさんは旅行が趣味で、給料のほとんどを旅行費用につぎ込んでいましたが、実家暮らしのため生活費が要らず、問題なく生活できていました。
しかし、両親から言われて一人暮らしをするようになり、収支が狂い始めました。家賃や水道光熱費を自分で払うようになっても、以前のように旅行などの趣味を続けたためです。生活費が不足し、消費者金融やクレジットカードからの借入をするようになり、いつの間にか、借りては返すの自転車操業状態に。収入を増やすためにアルバイトもするようになりましたが、返済額が大きくなった状態では焼け石に水で、家計の収支は改善せず、苦しい生活が続いていました。
ご相談時の借金状況
解決までの道のり
Kさんの借入の原因は、浪費による部分が多く、また、クレジットカードの現金化もありました。免責不許可事由があることから、個人再生での解決を検討しましたが、家計の収支を調べてみると、月々返済に回せる金額がほとんどないことが分かり、自己破産で手続きを進めることにしました。
免責に関する審査が厳しくなる可能性がありましたが、申立の際、裁判所に対して、今は浪費やクレジットカードの現金化はしていないこと、アルバイトをして収入の増加に努めていること、深く反省していることなどを強調しました。Kさんには退職金や持ち株等の財産があったこともあり、管財型の自己破産手続きとなりましたが、上記の点を主張したことで無事免責が認められました。
免責は誰にでも認可されるわけではなく、浪費やギャンブル、株や先物投資のための借金や、財産隠しがあった場合などは、免責が不許可になることがあります。ただし、たとえ免責不許可事由に該当したとしても、裁判官は必ずしも免責不許可にしなければならないわけではなく、裁判官の裁量で免責が認められることがあります。
Kさんの場合は、まさに免責不許可事由に当たるため、借入理由について反省していることや、今後、借金に頼ることなく生活ができることを認めてもらうことが重要でした。そこで、現在のKさんの状況を説明し、積極的に説得した結果、裁量免責を得ることができ、Kさんは借金生活から解放されました。
担当弁護士のまとめ
免責不許可事由がある場合は、個人再生で債務の整理をすることもありますが、弁護士が豊富な経験を基にしっかりサポートすることで、自己破産で借金問題を解決できることもあります。弁護士に相談することで、免責許可が受けられる可能性は十分にありますので、免責不許可事由に該当するのではないかと心配な方は、一度相談されるとよいでしょう。