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解決事例

自己破産
2018/10/11

奨学金と浪費で、収入の大部分が借金返済に消えてしまう状態に。生活が崩壊する前に、自己破産手続へ。

実家の生活が苦しく、奨学金で短期大学を卒業したものの、卒業後も経済的に余裕がなく、奨学金以外にも借入を始めてしまったKさん。給料の大半が返済に回って生活が困難になり、弁護士に相談したところ、自己破産で生活再建ができました。

ご相談者様

Kさん(20代 女性)
職業
会社員
借入先
奨学金・クレジットカード・消費者金融
債務総額
10社 500万円
住所
大阪府

Kさんは高校卒業後、短期大学に進学しましたが、経済的な理由から、学費は奨学金で賄うことになり、2年間で約300万円の借入になりました。在学中も卒業後も生活が苦しく、奨学金以外にも、クレジットカードのショッピング枠を利用したり、消費者金融から借入をしたりしていたため、借入の総額は約500万円にも膨らんでしまいました。月々の返済額は約15万円になり、手取り20万円ほどの給料の大部分が返済に消えてしまう状態となり、電気やガス代などの公共料金も払えなくなりました。

ご相談時の借金状況

奨学金だけでなく、ショッピングや美容ローンにもカードを利用していたため、借入先は合計10社にも上り、このままでは生活が破綻するとの不安が募って、ご両親とも相談し、破産手続きの相談に来られました。

解決までの道のり

Kさんの借入の原因には、奨学金や生活費以外に、学生時代や就職直後の浪費による部分もあるため、状況によっては免責不許可になる可能性がありました。ただし、浪費による借入残額は200万円程度と思われたことと、借入の半分以上は奨学金であったことから、不許可にはならないのではないかとの見通しを立て、破産手続きを進めることにしました。

資料を揃えて裁判所に破産申立をし、破産に至った事情としてやむを得ない部分があることを主張。破産の主な原因が浪費にある訳ではないことを説明した結果、最終的に免責が認められました。

解決するには

ポイントは2つありました。
1つは借入の原因です。浪費が原因の借入があると免責にならない場合があり、免責に関する審査が厳しくなる可能性がありました。そこで弁護士は、借入の多くが奨学金であり、浪費は破産の主な原因ではないことを主張し、この主張が通って、無事、免責が認められました。
もう1つは、奨学金の保証人を誰にしていたかです。奨学金制度では、貸倒れ防止のために保証人制度を設け、本人が破産をすると、保証人に返済が求められる仕組みになっています。そのため、親や親族が保証人になっていれば、家族に迷惑を掛けることになります。しかしKさんの場合は、保証会社による機関保証の形をとっていたため、問題なく破産手続きができました。

担当弁護士のまとめ

浪費という免責不許可事由があったものの、免責が認められた事案です。
破産するにあたり、浪費等の免責不許可事由があると、借金の免責が認められないことがありますが、破産に至った事情などを考慮して、免責が認められることがあります。本件では、相談時にKさんから詳細に話を伺い、免責不許可事由があることが判明しましたが、弁護士がサポートすることで免責になる可能性があると判断。手続きを進めた結果、免責が認められました。
奨学金を借り入れる際、親族が保証人になることがありますが、Kさんの場合、機関保証で保証会社が保証人になっていましたので、親族に迷惑を掛けることなく破産手続きができました。
免責不許可事由がある場合には、事案によって個人再生をお勧めすることもありますし、本件のように破産手続きを進めることもあります。状況に応じて最適な手続きをご案内できますので、借金返済で悩まれている方は、一度ご相談いただければと思います。
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