合計4社からの借入総額が、250万円にも膨らんでいました。Oさんは体調不良で収入が途絶えていたため、このままでは生活が破綻すると思い、自己破産等で生活再建を図りたいと、当事務所に相談に来られました。
体調不良による転職が原因で、借入が増大。ハードルの高い2度目の自己破産を、弁護士のサポートで無事にクリア。
仕事のストレスから体調を崩した結果、収入が激減し、家賃も滞納する状態に。難しいと思われる2度目の破産手続でしたが、申立書記載や裁判官との面接へのアドバイス等、弁護士が細やか且つ周到なサポートをすることで、免責が認められました。
ご相談者様
職業 |
契約社員 |
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借入先 |
クレジットカード・消費者金融 |
債務総額 |
250万円 |
住所 |
大阪府 |
Oさんは正社員として働いていましたが、度々の転勤や、責任の重さからくるストレスで体調を崩し、一旦休職し、その後退職してしまいました。その後契約社員として他の会社に就職しましたが、給与はかなり下がり、生活費が不足して、家賃を滞納するようになってしまいました。
そこで、Oさんはクレジットカードのキャッシング枠を利用したり、消費者金融からキャッシングをするなどして、生活費を賄うようになりました。借入でしのいで何とか生活を元に戻そうと考えたのですが、思った以上に金利の負担が重かった上、再び体調を崩して休職してしまい、借入を返済するどころか、生活そのものが破綻してしまう状況になってしまいました。
ご相談時の借金状況
解決までの道のり
Oさんは毎月の返済に8万円必要でしたが、収入が無いため、返済はできない状況でした。そのため、返済方法の見直しや債務の圧縮では対応できないと判断し、破産手続きで借金問題を解決することにしました。
しかし詳しくお話を伺うと、Oさんは10年ほど前にも破産して免責を受けたことがあり、今回は2度目の破産であることが分かりました。前回の免責から7年間が経過しているため、免責不許可事由には当たりませんが、2度目の自己破産ということで、裁判所では厳しく審査されることが予想されました。
そこで、裁判所には事情を詳しく説明し、Oさんには、弁護士と細かく相談しながら、反省文や生活再建策を記載していただいた上で、申立を行いました。
その結果、裁判所で、破産を進めるかどうかについての審尋(裁判所で行う裁判官と破産者との面接)が行われましたが、弁護士が付き添って、今回の借入の原因にはやむを得ない部分が大きいこと等も詳しく説明し、無事免責が認められました。
Oさんは、一度自己破産をしていることから、なぜ2度目の自己破産をしなければならなかったのか、浪費等はなかったのか、本人は本当に反省しているのか等、裁判所に厳しく審査される可能性が高いため、十分な検討・対策が必要でした。
そこで、自己破産の申立書に事情を詳細かつ分かりやすく記載し、免責が妥当であると主張しました。
さらに、2度目の自己破産ということで、Oさんが裁判官と直接面談をしなければならない審尋が行われることになりましたが、弁護士が審尋に同席して受け答えのフォローをするなどの対応の結果、免責が認められました。
担当弁護士のまとめ
免責を受けると、原則としてその後7年間は再度の免責が認められず、自己破産ができません。一方、免責を受けてから7年を超えると免責不許可事由があるとはされませんが、初めて破産をする場合と比較して、裁判所での審査は厳しくなります。
それでも、本件のように弁護士が綿密に対策を講じ、裁判所に丁寧に説明することで無事免責が認められる事例は多くあります。借金で生活が回らなくなった方で、以前自己破産の経験がある方でも、弁護士にご相談いただければと思います。