詳しくお話を伺うと、Yさんは10年以上返済を止めているとのことでした。消費者金融などからの借金は、5年以上返済をしていない場合、消滅時効の援用により消滅させることができる可能性があります。Yさんもこの制度を利用すれば、破産を避けることができる可能性があると判断しました。
ところが、実際に手続きに着手すると、ご相談の3年ほど前に、少額ながら返済した業者が2社あることが判明しました。その結果、全く返済をしていなかった2社からの債務は、消滅時効援用で解決できたのですが、3年前に返済をしていた2社は消滅時効援用では解決することができませんでした。残った債務は、元本100万円と10年以上の遅滞損害金となっており、Yさんはとても支払える状況ではなかったので、自己破産に切り替えて手続きを進めることになりました。
必要な書類を揃えて破産申立を行った結果、無事免責が認められ、長らくYさんの気掛かりだった借金問題はようやく解決しました。