借入は4社で400万円になっており、最後の方は消費者金融も利用して支払いに充てている状態でした。給料が手取りで約20万円なのに、毎月の支払が10万円程もあり、このままでは、借金を返すためだけに仕事をしているようなことになると気付いたIさんは、ご家族とも相談して、当事務所に相談に来られました。
クレジットカードの買い物でつくった借金を、自己破産で再出発
クレジットカードでのブランド品ショッピングがエスカレートして、支払いは限界に。原因が浪費ながら免責が認められ、借金を0にすることができました。
ご相談者様
職業 |
会社員 |
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借入先 |
クレジットカード・消費者金融 |
債務総額 |
4社 400万円 |
住所 |
兵庫県 |
もともと買い物が大好きだったIさん。学生時代から、アルバイトでお金を貯めては、たびたびブランド品を買っていましたが、大学を卒業して就職し、自由に使えるお金が増えたことから、買い物に使うお金も増えていきました。買い物をする中で、気に入った物があったのにお金が足りずすぐに買えないことが何度かあったことから、Iさんはクレジットカードのショッピング枠を利用するようになりました。クレジットカードは月1万円からのリボ払いだったので、負担感が大幅に軽減し、Iさんはますます気が大きくなって、次々とカードでの買い物を楽しむようになりました。
その結果、カードの利用残高は50万円→100万円→200万円→300万円→400万円と雪だるま式に増え、それに伴って毎月の支払も、1万円→2万円→4万円→6万円→8万円という具合にどんどん高額になっていきました。
ご相談時の借金状況
解決までの道のり
Iさんは正社員として働いており、全く支払いができないわけではありませんでしたが、借金を完全に無くして一から再出発したいとの思いから、自己破産の手続きを希望されました。
Iさんの債務の原因は浪費と言えるものでしたので、免責不許可事由があるとして、借金を0にする免責が認められない可能性もありました。しかし・Iさんの年齢・正社員として仕事をしていること・債務は10年間で徐々に膨らんでいったもので短期間に作ったとまでは言えないこと・債務額が極端に大きいとまでは言えないこと等を考慮すれば、適切に手続きを進めれば、破産・免責は認められると判断しました。
そこで、必要な資料を収集して裁判所に申立を行った結果、無事破産・免責が認められました。
免責不許可事由がある場合、その点に配慮した適切な申立を行う必要があります。Iさんに事情をよくうかがい、免責が認められるとの見通しで、自己破産の申立をしました。
担当弁護士のまとめ
借入の理由が浪費だと、破産する上で免責不許可事由があるとして、債務の支払い義務がなくなる免責が認められないことがあります。そのため、免責不許可事由を考慮しなくていい個人再生手続を選択する場合がありますが、本件は、免責不許可事由が重大とまでは言えないと判断し、自己破産手続きを選択しました。
債務整理にどの手続きが最適であるかは、債務の状況やご相談者のご希望等によって個々に異なります。支払いが苦しくなってきてどのように整理したらいいか悩んでいるという方は、当事務所に一度ご相談いただければと思います。