Hさん自身の借金が500万円あることに加え、夫も借金があるため、Hさんの家計は余裕が全くありませんでした。加えて、Hさんには特段大きな財産がなかったことや借入の経緯に大きな問題がなかったことから、支払いを前提とする手続きではなく、借金を0にする自己破産の手続きを選択しました。
弁護士費用は、借金の返済を止めて余裕ができますので、余裕ができた中から分割でお支払いいただきました。破産手続き自体は、書類を集めて裁判所に申立てをしたところ、自己破産に至ったことについて反省文や生活再建策の作成を求められましたが、無事破産・免責が認められました。