当初は少しずつでも返済したいとして個人再生を検討したものの、圧縮しても月の返済が6万円もあり、支払いが厳しいことが判明しました。そこで、自己破産手続きを進めることにしました。
Kさん自身は大きな財産はないと思っていましたが、契約していた保険に積立部分があり、契約者貸付で利用していた部分を除いても解約返戻金が20万円を超える状況でした。保険の解約返戻金が20万円を超えていると、書類を提出するだけでは破産が認められず、破産管財手続として管財人事務所や裁判所に出向く必要があります。本件も、破産管財手続となり、裁判所等に出向くことになりましたが、借入の経緯や財産・負債の状況を説明するなどして、最終的に免責が認められました。