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解決事例

自己破産
2020/06/17

会社経営時の保証債務の請求を受け、破産で解決

ご相談者様

Tさん(60代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード・住宅ローン
債務総額
3社 1億円
住所
大阪府

Tさんは、20年ほど前に会社を設立し、社長として会社を経営していました。その時に、事業資金として数千万円を借り入れ、自身は会社の連帯保証人になりました。

当初は順調であった会社経営ですが、仕事が徐々になくなり、5年ほどして資金がショート。ただ、破産等の手続きは行わず廃業し、銀行等からの借入はそのまま放っておきました。長い間請求を受けることはありませんでしたが、保証債務について、業者から裁判を起こされていたようで、ある時、ゆうちょ銀行の口座を差し押さえられてしまいました。突然裁判所から差押えの書類が届いたことに驚いたTさん。昔の保証債務をきっちり処理していなかったことを思い出し、自己破産で昔の債務にけりをつける決断をされ、当事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Tさんの債務は、いずれも15年ほど前から支払をせず放っておいたものでした。15年も経っていると時効で返済義務がなくなるはずですが、Tさんの債務は、途中で裁判を起こされ、さらに差押えをされていたため、消滅時効による解決は見込めませんでした。保証債務は、元本だけで数千万円、遅延損害金を含めると約1億円に膨れ上がっていました。Tさんは廃業後会社員として働いていましたが、とても支払える額ではありません。そこで、自己破産により解決を図ることになりました。

ご依頼いただいた後は、弁護士費用を分割でお支払いいただき、必要書類を準備の上、裁判所に自己破産の申し立てを行いました。債務の原因は事業資金の連帯保証であり、浪費等の問題はなかったため、大きな問題は指摘されず、自己破産・免責が認められ、Tさんは、昔の債務から解放されました。

担当弁護士のまとめ

かつて経営していた会社の連帯保証債務の請求を受け、自己破産で解決をしました。会社の借入の連帯保証となると、通常の借入よりも格段に大きな金額の債務となり、一度請求を受けると、とても返済は不可能で、自己破産で解決することが多いと言えます。
本事例のように、当事務所では、保証債務が原因となる破産手続きも行っています。保証債務の請求を受けたという方は、みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
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