ご相談に来られた時も、Sさんは体調不良で仕事を休まれていました。復職のめどは立たず、借入先から貸金返還請求訴訟も起こされていたことから、破産で借入について免責を受けるべく手続きを進めることになりました。
ご依頼後は、Sさんに破産申立に必要な資料をお伝えし、必要資料を収集、申立書類等を作成の上、破産申立を行いました。破産手続きは、一定の財産があるか、借入の原因に大きな問題がある等の事情があると、破産される方自身が裁判所に出向く必要が生じることがありますが、そのような事情がなければ、書類提出のみで裁判所に出向くことなく手続きを進めることができます。Sさんの場合、大きな財産はなく、借入の原因は生活費不足が中心であったことから、書類提出し、裁判所に出向くことなく、破産・免責が認められました。免責により、Sさんは、借金返済や債権者からの督促の追われることない生活を取り戻すことができました。