Oさんは転職により給与が減少し、毎月支払えるのは2万円がやっとという状況でした。
債務整理の方法は、任意整理・個人再生・破産のいずれかになります。いずれが適切かは以下のように検討を進めました。
任意整理は、将来的な利息をカットして、最大60回程度の分割支払い交渉をするものです。Oさんの場合、毎月の支払は17万円ほどになり、任意整理は困難と思われました。
個人再生は、1000万円の負債を200万円に圧縮して(ただし、財産が200万円を超える場合は、財産額に圧縮)、無利息、原則3年間で分割払いする手続きです。Oさんの場合、毎月の支払は6万円弱になり、個人再生は困難と思われました。
破産は、債務を0にする代わりに、大きな財産は手放す必要があります。また、借入の原因が浪費等の場合、免責不許可になる可能性があること、一定の資格について停止されることがあること等手続きの利用について一定の制約があります。Oさんの場合、大きな財産はなく、免責不許可になるような事由、資格停止等の問題はなく、破産手続きを進められると判断できました。
以上から破産手続きを進めることになりました。弁護士費用は、生命保険から契約者貸し付けを受けるのと、不足分は分割で支払。その後、必要資料を収集して、裁判所に申し立てたところ、無事破産・免責が認められました。