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解決事例

自己破産
2022/12/24

休職・退職で支払ができなくなった負債を、自己破産で免責。

ご相談者様

Mさん(30代 男性)
職業
無職
借入先
銀行・クレジットカード・消費者金融
債務総額
7社450万円
住所
大阪府

Mさんは、正社員として仕事をして安定した収入があり、もともとは借金とは無縁の生活をしていました。ところが、仕事をやり過ぎたためか体調を崩すようになり、休職して収入が大きく減少。また、休職中に気分転換のため食事や趣味にお金を使ってしまったため、傷病手当金だけでは収入が不足し、不足分を穴埋めするため借入をするようになりました。

体調が戻り復職すれば返済に問題はないと考えていたMさんですが、体調不良が長引き、復職してもすぐに休職を繰り返す状態になってしまいました。借入は徐々に膨らみ、3年ほどで450万円になり、借入をして返済をする自転車操業状態に。さらに、体調不良が長引き、休職期間が満了してしまったため、退職を余儀なくされ、返済の見通しを立てられなくなってしまいました。

このままでは、返済ができなくなることが明らかであったため、Mさんは、自己破産をしたいとしてみお綜合法律事務所に相談に来られました。

ご相談時の借金状況

ご相談に来られた時のMさんの債務状況は以下の通りでした。

・銀行 2社300万円

・クレジットカード会社 2社100万円

・消費者金融 3社50万円

借入額450万円に対し、返済額は毎月12万円程度になっていました。Mさんは退職したばかりで返済できる見通しはありませんでした。

また、Mさんは大きな財産はなく、破産をしても失うものはない状況でした。借入の原因も上記の通りやむを得ないもので、免責は認められるものと思われました。

以上から、負債を0にできる自己破産で手続きを進めることにしました。ご依頼後は、破産申立に必要な資料(財産関係・負債関係・家計収支等)を揃え、裁判所に破産申立をしたところ、無事破産・免責が認められ、Mさんは借金の返済に追われる生活から解放されました。

担当弁護士のまとめ

返済の見通しが立たないこと、借入の原因に問題がないこと、大きな財産はないことから、自己破産を申し立てた事案です。
自己破産は、免責が認められると借金の返済が不要になる一方、借入の原因に問題があると免責が認められない可能性があることや、大きな財産があると手放さないといけないというデメリットがあります。そのため、自己破産する場合は、免責の可能性や失う財産の有無、財産を失っても問題ないか等を検討する必要があります。

本件は、免責に問題はないと考えられ、失う財産もなかったことから、自己破産を進め、無事自己破産・免責が認められました。心身の不調から休職・退職を余儀なくされ、収入の減少・借入の増大により自己破産に至る方は数多くいらっしゃいます。借金の負担を減らせば、生活再建に道筋をつけられるかもしれません。収入が下がって借金の返済が苦しいという方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。
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