Kさんは自分自身の借入はなく、負債は夫の会社の保証債務のみでした。ただ、200万円だったはずの負債は、期間が経過し600万円もの金額になり、支払いが不可能なのは明らかでした。
一方、Kさんは特に財産はなく、自己破産しても財産を失う恐れはありません。
そこで、自己破産をお受けし手続きを進めました。
破産に必要になる弁護士費用はご家族からの援助でまかない、破産に必要になる資料を収集の上、破産申し立てをしました。上記の通り、借り入れの経過に問題はなく、財産もなかったことから、特に問題なく破産・免責が認められ、Kさんは長年の保証債務の問題から解放されました。