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解決事例

自己破産
2024/06/19

夫の経営する会社が事業資金として信用金庫から借り入れた200万円について保証。会社が破綻し、保証協会に20年以上少しずつ返済をしていたものの、きりがないと考え破産を決断。

ご相談者様

Kさん(70代 女性)
職業
年金生活
借入先
保証
債務総額
1社600万円
住所
大阪府

Kさんの夫は会社を経営しており、事業資金として200万円を借り入れ、妻であるKさんが保証人になりました。数年間は会社から返済をしていたものの、会社の経営が悪化したため、支払いをストップ。保証協会が代位弁済した後は、毎月数千円ずつ支払いを継続していたものの、元本は全く減らず、遅延損害金が膨らんでいくばかり。20年以上経過して、自分自身の相続のことも気になるようになり、子どもに迷惑をかけたくないという気持ちから、自己破産の相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Kさんは自分自身の借入はなく、負債は夫の会社の保証債務のみでした。ただ、200万円だったはずの負債は、期間が経過し600万円もの金額になり、支払いが不可能なのは明らかでした。

一方、Kさんは特に財産はなく、自己破産しても財産を失う恐れはありません。

そこで、自己破産をお受けし手続きを進めました。

破産に必要になる弁護士費用はご家族からの援助でまかない、破産に必要になる資料を収集の上、破産申し立てをしました。上記の通り、借り入れの経過に問題はなく、財産もなかったことから、特に問題なく破産・免責が認められ、Kさんは長年の保証債務の問題から解放されました。

担当弁護士のまとめ

事業資金の借入について保証協会が代位弁済した場合、毎月数千円ずつでも支払いを継続しているという方は多いと思います。ただ、毎月数千円の返済ではいつまでたっても負債はなくならず、一生払い続ける必要があります。Kさんはそのような生活に終止符を打ち、相続の不安をなくすため自己破産を申し立てしました。
自己破産をすれば、負債の支払いはしなくてよくなりますし、相続の不安もなくなります。借金の支払いが厳しくなっているという方は、一度みお綜合法律事務所にご相談ください。
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