借金総額は250万円ほどあり、支払いが遅れている状態であることや、これまで返済を続けてきたもののなかなか借金が減らない状態であったことから、Tさんは破産で借金問題を解決したいと考えていました。破産は、借入の原因がギャンブルなど浪費の場合、免責が認められないことがありますが、Tさんは生活費不足が借入の原因であったため、破産・免責に問題はないと判断。自己破産手続きをお受けしました。
受任後は、完全に返済を止めるとともに、業者からの督促もストップ。弁護士費用は半年ほどの分割として、その間で債務額の調査をし、その後、申立に必要になる財産資料・家計収支の資料等を集めていただき、破産を申し立てました。
裁判所の審査では、破産の経過に特に問題がないと判断され、裁判所への出頭はなく、書面審査で破産・免責が認められました。