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解決事例

自己破産
2025/01/23

生活費のために銀行やクレジットカードから借り入れをしていましたが、怪我で収入が下がって返済が困難に。自己破産の手続きを進めて借金が免責になり、経済的再生を果たすことができました。

ご相談者様

Kさん(50代 女性)
職業
主婦
借入先
銀行・クレジットカード
債務総額
10社400万円
住所
兵庫県

Kさんは、夫がリストラに遭い収入が無くなったことをきっかけに、生活費不足を補うために銀行(イオン銀行・SBI新生銀行等)やクレジットカード(三菱UFJニコス・三井住友カード等)から借り入れをするようになりました。数か月で100万円ほどの借入で、Kさんはパートの仕事を増やして何とか返済をしていました。

数年間は借金返済を継続し、生活は苦しいものの、借金残高が膨らむことはありませんでした。しかし、ある時Kさんは怪我をしてパートの仕事ができなくなり、返済のために追加借り入れをせざるを得ない状況に。その後は、返済のための借入を繰り返すようになって、自転車操業状態で雪だるま式に借り入れが増えてしまいました。

気が付くと借入額は10社に対し約400万円、毎月の支払は15万円となり、自身のパート収入の大半が返済に回るように。返済継続に限界を感じたKさんは、債務整理をしたいとしてみお綜合法律事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Kさんの家計の余剰は、毎月4万円ほどでした。毎月4万円では400万円もの借金を完済するめどは立ちません。そのため、自己破産が視野に入りますが、自己破産では、借入の原因が浪費であると免責が認められないことがあり、また、大きな財産があると手放さないといけなくなります。この点、Kさんのケースは、借入の原因は生活費で浪費等ではなく、また、大きな財産もなかったため、自己破産を進めるのに大きな問題はないと見込まれました。

 

項目 金額
借金の総額 400万円
家計の余剰 約4万円
毎月の支払 約15万円

 

そこでKさんから自己破産の手続きをご依頼いただき、手続きを進めました。弁護士費用は、返済を止めて余剰ができた中から分割してお支払いいただき、並行して破産申立に必要な書類(財産関係資料・負債関係資料・収支関係資料)の収集を進め、破産申立を行いました。裁判所でも、破産の原因に特に問題はなく、大きな財産もないと認められ、特に問題なく借金の免責が認められました。

担当弁護士のまとめ

自己破産申立で経済的再生を果たすことができた事案です。自己破産は、免責が認められると借金の返済をしなくてよくなりますが、借入の原因が浪費のケースなどでは免責が認められないことがありますし、ある程度大きな財産があると手放す必要がある点が、手続きを進める上でのネックになることがよくあります。
この点、本件では借入の原因に問題はなく、特段の財産もなかったことから、破産を進める上での問題点は特にありませんでした。
みお綜合法律事務所では、借金の返済が厳しくなった方からの債務整理の相談・依頼をお受けしています。一度お問い合わせいただければと思います。

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