Kさんの家計の余剰は、毎月4万円ほどでした。毎月4万円では400万円もの借金を完済するめどは立ちません。そのため、自己破産が視野に入りますが、自己破産では、借入の原因が浪費であると免責が認められないことがあり、また、大きな財産があると手放さないといけなくなります。この点、Kさんのケースは、借入の原因は生活費で浪費等ではなく、また、大きな財産もなかったため、自己破産を進めるのに大きな問題はないと見込まれました。
項目 | 金額 |
借金の総額 | 400万円 |
家計の余剰 | 約4万円 |
毎月の支払 | 約15万円 |
そこでKさんから自己破産の手続きをご依頼いただき、手続きを進めました。弁護士費用は、返済を止めて余剰ができた中から分割してお支払いいただき、並行して破産申立に必要な書類(財産関係資料・負債関係資料・収支関係資料)の収集を進め、破産申立を行いました。裁判所でも、破産の原因に特に問題はなく、大きな財産もないと認められ、特に問題なく借金の免責が認められました。