個人の借金問題
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解決事例

個人再生
2018/04/09

破産することすらむずかしいギャンブルが原因の借金を個人再生の道を選んで解決。

ストレス発散のためにパチンコ依存症になり、そのための借金を重ねるようになったNさんでしたが、弁護士による適切な債務整理により、サラリーマン人生を立て直すことができました。

ご相談者様

Nさん(40代  男性)
職業
会社員
借入先
銀行カードローン
債務総額
800万円
住所
三重県

Nさんは優良企業に勤めるごく普通のサラリーマンでした。同年齢の平均年収より多い報酬を得て預貯金を増やしつつ、可処分所得も十分にあるという恵まれた生活を送っていました。そんなNさんの生活が、所属する部署の上司が変わったことで一変します。その上司はいわゆる「問題上司」で、ことあるごとにNさんをやり玉に挙げて攻撃したことから、Nさんのストレスはたまる一方でした。せめてものストレス発散にと、その頃からNさんはパチンコやパチスロに手を染めるようになっていきます。やがて、貯金を切り崩すだけでは足らず、借金をしてまでパチンコ通いを続け、ついに支払い困難な状態にまで追いつめられてしまいました。

ご相談時の借金状況

Nさんのパチンコに費やす遊興費は、初めのうちは小遣い銭程度でしたが、大きな当たりが出るときの快感が忘れられず、どんどん深みにはまっていきました。Nさんが利用したのは銀行カードローンです。年収の3分の1以上は貸せないという総量規制のルールが銀行には適用されないため、簡単に数百万円の借入れができてしまいます。Nさんの場合も、ご相談時点の借金総額は800万円にまで膨らんでいました。

解決までの道のり

預貯金を使い果たしたNさんに唯一残る財産は、将来支払われるはずの退職金でした。ただ、Nさんの年齢がまだ40代ということもあって、それほど大きな金額ではありませんでした。。また、Nさんには継続収入があり、返済の意思もあったので、自己破産ではなく、金額を圧縮した上で残額を3年で支払う個人再生をお勧めしました。

弁護士が手続きした結果、800万円あった借金は5分の1の160万円に。月々の支払いは45,000円程度とご依頼前の3分の1以下になり、問題なく返済できる金額になりました。

解決するには

個人再生は本人に返済能力があることが前提です。反対に、自己破産の場合は支払い不能であることが条件になります。自己破産で免責を得ればすべての借金から解放されますが、場合によっては免責が認められない(免責不許可事由)こともあります。

その理由の一つがギャンブルや浪費による借金です。Nさんのケースでは、事情があったにせよ借金の理由がパチンコだったため、免責不許可になる可能性がありました。破産には不適応でも、Nさんには返済能力が見込めたので、減額して無理なく返済する個人再生がふさわしいと判断しました。

担当弁護士のまとめ

個人再生によって、支払い額を大幅に圧縮できた事案です。借金の原因、安定した収入があること、Nさんのご希望を踏まえ、個人再生が最適と判断し、手続きを進めました。
個人再生では、月々の支払い額を大幅に見直すことができます。Nさんも、個人再生により生活再建を果たし、今は気持ち的にも落ち着いて生活をすることができるようになりました。
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