Tさんの借入額は1000万円と大きな額になっており、破産の方がいいようにも思われました。ただ、借入の原因は浪費であり、破産の場合、免責が認められない可能性があります。一方、個人再生であれば借入の原因は特に問われず、Tさんは少しでもいいので支払いはしたいし、支払えないわけではないとのことでしたので、個人再生で手続きを進めることにしました。
Tさんは特に大きな財産(不動産・自動車・保険の返戻金等)はなく、1000万円あった債務は個人再生により200万円に圧縮されました。月の返済額は6万円弱となりこちらも大幅に圧縮できました。個人再生申立と同時期にTさんが契約社員から無期転換されたこともあり、安定して支払いをすることが可能になりました。