Iさんからお話をおうかがいすると、借入額は、ギャンブルに使った1000万円以外に、奨学金100万円もありました。財産は、退職金や従業員持株などがありましたが、勤続年数は短く、財産総額100万円程度でした。上記の状況であれば、個人再生では、1100万円の5分の1の220万円か、財産額の100万円のうち、高い方である220万円を3年間(月額約62,000円)で支払うことになります。Iさんの手取り収入は月30万円、支出は月20万円で、月62,000円であれば支払可能と見込まれたため、個人再生の手続きを進めることになりました。
ご依頼後は、裁判所への個人再生申立てに必要になる、財産資料・負債に関する資料・収入資料・支出に関する資料等を取り揃え、申立を行いました。裁判所では、当方の見通し通り個人再生が認められ、Iさんの借金は5分の1に圧縮することができました。