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解決事例

個人再生
2022/07/31

ストレス発散のための飲食代がリボ払いで積み上がり、個人再生申立て。

ご相談者様

Gさん(40代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード 
債務総額
7社1000万円
住所
大阪府

Gさんは、大きな会社に勤務しており、安定した収入がありましたが、激務でストレスがたまることから、ストレス発散のために高額の飲食を繰り返していました。支払いにはクレジットカードを利用し、初めのうちは一括払いで問題なかったものの、請求額が20万円近くになってしまったことをきっかけに、リボ払いを利用するようになりました。

 

リボ払いは、毎月の支払を例えば1万円等分割して少しずつ支払っていくものです。毎月の支払額を抑えられるのがメリットですが、手数料(利息)が高く、元本がなかなか減らないこと、追加でリボ払いを利用すると、むしろ元本が膨らんでいってしまうことが特徴です

Gさんも、リボ払いにしてしばらくは、目の前の支払額が減って一息付けたように感じていました。しかし、継続的にクレジットカードを使うため、徐々に残高や毎月の支払額が増えていきます。そうすると、他のクレジットカードも使ったり、気軽に借り入れができる銀行カードローンを使うようにもなり、自転車操業状態で、借入は雪だるま式に1000万円位まで増えてしまいました。

 

その後、中途退職金で一部の借入を精算しましたが、思ったほど借入は減りません。収入が下がったため、クレジットカードはさらに使うようになり、3年ほどで借金は1000万円に戻ってしまいました。

収入も下がったままで、支払いに限界を感じたGさんは、個人再生を希望され、相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Gさんの負債は1000万円にもなっており、一般的には、破産も考えられるところでした。ただ、Gさんは、警備員の仕事をしており、破産をすると仕事ができなくなってしまうことから、破産は選択できませんでした。

 

そこで、個人再生の手続きを選択できるか検討しました。個人再生は、債務を圧縮するとは言え、支払いをしていく手続ですので、家計の余剰と弁済見込額が大きなポイントになります。Gさんの場合、収入は月24万円ほど、支出は月17万円ほどで、余剰は月7万円ほど、弁済見込額は1000万円÷5÷36か月=月6万円弱であったため、個人再生を進めることができると判断。個人再生をお受けして、手続きを進めました。

 

ご依頼後は、財産・負債・家計状況・借り入れが増えた原因などを確認して、申立を行いました。その結果、裁判所から債務を圧縮することが認められ、Gさんの返済は無理のないものに変更ができました。

 

なお、弁護士費用については、ご依頼いただくことでカード会社等への返済を止めることができますので、それによりできた余剰から分割してお支払いいただきました。

担当弁護士のまとめ

仕事内容の関係から、破産ではなく個人再生を選択して手続きを進めました。破産の場合、警備員以外にも、保険外交員・宅建など仕事を続けられなくなるケースがあります。その場合は、本件のように個人再生を検討することになります。
本件は、個人再生を選択して、Gさんの経済的再生を図りました。当事務所では、支払いが厳しくなった方から破産・個人再生・任意整理等の手続きを数多くご依頼いただいています。次の支払が難しいと思ったときは、みお綜合法律事務所にご相談ください。
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