ご依頼後は、収入関係資料、財産関係資料、借入関係資料、家計収支表等を収集し、個人再生の申立をしました。1000万円あった借入は、400万円に圧縮になり、Mさんの経済的負担は大幅に軽減されました。
弁護士費用は、投資をしていた株式を換金し、一括でお支払いいただきました。Mさんのように財産が多い方であれば、財産が減り、個人再生で支払うべき金額を下げることにもつながりますし、個人再生申立てまでの期間を短縮することにもつながります。
職業 |
会社員 |
---|---|
借入先 |
銀行・クレジットカード・住宅ローン |
債務総額 |
6社約1000万円(住宅ローン除く) |
今回紹介するMさんの事案は以下のような内容です。
・借入額は6社で約1000万円
・1000万円の借り入れ以外に、住宅ローンの支払あり
・借入の理由は宝くじや競馬等の浪費
・正社員として仕事をしていて毎月の余剰は10万円程度
・財産にあたるものは、退職金約400万円(個人再生上の評価額は約50万円)、積立型の生命保険の解約返戻金約300万円等、合計約400万円
・住宅ローンの支払は継続して、自宅は守りたい
債務整理の方法は、自己破産・個人再生・任意整理がありますが、自己破産では自宅を売却する必要があります。Mさんの自宅を守りたいとの希望から、自己破産は選択肢から外れます。
次に、任意整理は、将来の利息をカットして3年~5年程度の分割払いをするものです。Mさんの借入は1000万円あり、仮に5年(60回)分割ができても、毎月の支払は17万円ほどになります。Mさんには安定した収入がありましたが、とても支払える額ではなく、任意整理も選択肢から外れます。
個人再生は、1000万円の債務がある場合、200万円か手持ち財産額まで圧縮し、3年~最長5年で支払いをするものです。Mさんの場合、手持ち財産が約400万円あるため、1000万円の債務が400万円に圧縮になります。3年であれば、毎月112,000円程度、4年であれば、84,000円程度の支払です。Mさんの余剰は約10万円ありますので、個人再生であれば手続き可能と判断し、手続きを進めました。なお、自己破産は、浪費が借入原因である場合、免責が認められないことがありますが、個人再生では一定額の支払が必要になる代わりに、借入原因は問われません。
ご依頼後は、収入関係資料、財産関係資料、借入関係資料、家計収支表等を収集し、個人再生の申立をしました。1000万円あった借入は、400万円に圧縮になり、Mさんの経済的負担は大幅に軽減されました。
弁護士費用は、投資をしていた株式を換金し、一括でお支払いいただきました。Mさんのように財産が多い方であれば、財産が減り、個人再生で支払うべき金額を下げることにもつながりますし、個人再生申立てまでの期間を短縮することにもつながります。