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解決事例

個人再生
2024/07/14

住宅ローン特則付き個人再生で、自宅・住宅ローンはそのままで、それ以外の負債を1500万円から300万円に減額。

ご相談者様

Tさん(40代 女性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード
債務総額
10社1500万円
住所
大阪府

Tさんは、社会人になりしばらくして結婚し、子どもも生まれたことから、住宅ローンを組みました。Tさんは大きな企業で勤務し、給与も安定していたことから住宅ローンの支払いは順調でした。ただ、仕事のストレスなどから、競馬・競艇・宝くじなどに手を出すようになったことで、歯車が狂ってしまいます。勝ったときの爽快感が忘れられず、手持ち現金がなくなるまでギャンブルを続けるだけでなく、銀行やクレジットカードでの借り入れでギャンブルを続けるようになりました。

Tさんは勤務先や給与面で信用が高かったこともあり、借り入れは一気に膨らみ数年で10社1500万円もの金額に。保険を解約したり、

積立NISAを解約したりしたものの、毎月の支払いは20万円を超える状態でとても払えなくなり、個人再生で自宅を守りつつ借金を減額したいとして相談に来られました。

当事務所が関わった結果

相談に来られた時のTさんの借入先・財産・毎月の家計収支は以下の通りでした。

以上の状況から個人再生ができるかを検討しました。

負債が1500万円の場合、個人再生をすると300万円か財産額のうち大きい方の金額を3年間で支払うことになります。Tさんの場合、財産額が150万円のため、300万円を3年間で支払うことになり、毎月の弁済額は約84,000円です。

これに対し、家計の余剰は毎月10万円あるため、一定の余裕をもって支払いが可能と見込まれました。

負債の原因となったギャンブルは止める必要があることを説明の上、個人再生の手続きをお受けし、手続きを進めました。

 

弁護士費用は毎月の分割とボーナスで支払い、その後個人再生申立に必要になる資料を集めて申し立てを行いました。その結果、裁判所で個人再生が認められ、負債は300万円に圧縮、毎月の支払いは約84,000円となり、Tさんの家計は大幅な改善に成功しました。

担当弁護士のまとめ

住宅ローン特則付き個人再生で、自宅は売却することなく経済的再生を果たした事案です。個人再生は、住宅ローン付きの持ち家がある方、ギャンブルで借入が大きくなった方、一部であっても返済はしたいという方に向いた手続きです。銀行カードローンやクレジットカード利用が大きくなり、返済が厳しくなっているという方は債務整理が必要かもしれません。一度みお綜合法律事務所にご相談ください。
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