相談に来られた時のTさんの借入先・財産・毎月の家計収支は以下の通りでした。
- ・住宅ローン 3500万円
- ・カードローン等 10社1500万円
- ・預貯金 ほとんどなし
- ・保険の解約返戻金 返戻金付きの保険なし
- ・退職金 なし(確定拠出年金のみ)
- ・不動産 自宅不動産、ただしオーバーローンのため実質価値なし
- ・自動車 約150万円の価値あり
- ・ボーナスを含めたTさんの給与+妻の給与 月平均合計約55万円
- ・住宅ローン ボーナス加算も含めて月平均10万円
- ・その他支出 35万円
- ・余剰は毎月約10万円
以上の状況から個人再生ができるかを検討しました。
負債が1500万円の場合、個人再生をすると300万円か財産額のうち大きい方の金額を3年間で支払うことになります。Tさんの場合、財産額が150万円のため、300万円を3年間で支払うことになり、毎月の弁済額は約84,000円です。
これに対し、家計の余剰は毎月10万円あるため、一定の余裕をもって支払いが可能と見込まれました。
負債の原因となったギャンブルは止める必要があることを説明の上、個人再生の手続きをお受けし、手続きを進めました。
弁護士費用は毎月の分割とボーナスで支払い、その後個人再生申立に必要になる資料を集めて申し立てを行いました。その結果、裁判所で個人再生が認められ、負債は300万円に圧縮、毎月の支払いは約84,000円となり、Tさんの家計は大幅な改善に成功しました。