個人の借金問題
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解決事例

個人再生
2024/08/22

ギャンブルで膨らんだ400万円の借金を個人再生で100万円に圧縮。

ご相談者様

Hさん(20代 男性)
職業
会社員
借入先
銀行・クレジットカード・消費者金融
債務総額
8社400万円
住所
大阪府

Hさんは、正社員として仕事をしていましたが、ギャンブル好きで給料はギャンブルにつぎ込み、生活費はクレジットカードのショッピング枠を使ったり、銀行や消費者金融のキャッシングでまかなうなどしていました。

Hさんの借入期間は5年ほどでそれほど長くはありませんでしたが、借入額は5年で400万円もの金額になり、返済の見通しが不透明に。経済的破綻を防ぐために個人再生の手続きをしたいと考えたHさんは、みお綜合法律事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Hさんの借入額は5社400万円ほどで、毎月の余剰は月5万円ほどでした。財産は大きなものは特にありませんでした。

この状態でどの債務整理が適切か検討しました。任意整理では元本のカットができず60回程度の支払いになり、毎月の余剰が7万円程度必要になるため、任意整理は困難です。個人再生では、400万円の借入が100万円に圧縮になり、3年で支払い、毎月の支払いは28,000円程度になるため、支払いに問題はありません。自己破産は、ギャンブル等の免責不許可事由があっても免責が認められることはありますが、手続きが厳しくなることがあるのと、少しでもいいので支払いたいというHさんの希望がありました。

 

以上の検討の結果、Hさんの希望通り個人再生の手続きを進めることになりました。ご依頼いただくと借金の支払いはストップになります。弁護士費用は、借金の支払いを止めてできた余剰の中から分割でお支払いいただき、その後、個人再生に必要になる資料を収集し、個人再生を申し立てました。

 

裁判所では申立資料からみて個人再生をすれば支払いに問題はないものと判断され、個人再生が認められました(再生計画認可決定)。

担当弁護士のまとめ

ギャンブルで増えてしまった借金について、個人再生で圧縮し、借金問題を解決しました。ギャンブルで借金が増えてしまった場合、自己破産では免責不許可事由があるとして免責が認められない可能性がありますが、個人再生であれば、債務圧縮について問題はありません。ただし、弁護士に個人再生を依頼した後は、ギャンブルを止める必要があります。弁護士依頼後にギャンブルをすると、依頼後のギャンブルで生じた損失分について財産計上が必要になって再生後に支払わないといけない金額が増えたり、最悪個人再生申立が棄却されるおそれがあります。
借金が増えて返済が厳しくなったという方は、個人再生で解決ができる可能性があります。みお綜合法律事務所に一度お問い合わせいただければと思います。
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