Hさんの借入額は5社400万円ほどで、毎月の余剰は月5万円ほどでした。財産は大きなものは特にありませんでした。
この状態でどの債務整理が適切か検討しました。任意整理では元本のカットができず60回程度の支払いになり、毎月の余剰が7万円程度必要になるため、任意整理は困難です。個人再生では、400万円の借入が100万円に圧縮になり、3年で支払い、毎月の支払いは28,000円程度になるため、支払いに問題はありません。自己破産は、ギャンブル等の免責不許可事由があっても免責が認められることはありますが、手続きが厳しくなることがあるのと、少しでもいいので支払いたいというHさんの希望がありました。
以上の検討の結果、Hさんの希望通り個人再生の手続きを進めることになりました。ご依頼いただくと借金の支払いはストップになります。弁護士費用は、借金の支払いを止めてできた余剰の中から分割でお支払いいただき、その後、個人再生に必要になる資料を収集し、個人再生を申し立てました。
裁判所では申立資料からみて個人再生をすれば支払いに問題はないものと判断され、個人再生が認められました(再生計画認可決定)。