Hさんには住宅ローン付きの自宅があり、自宅は売却したくないとの希望でした。自己破産では持ち家を売却する必要があるため、手続き対象外となり、あとは任意整理か住宅ローン特則付き個人再生のいずれかになります。
任意整理の場合、自宅は残せますが、借金の元本は圧縮できません。そのため、負担軽減には限界があり、Hさんの場合は、仮に元本60回払いにできたとしても毎月の返済額は20万円にもなります。
一方、住宅ローン特則付き個人再生では、自宅を残せるとともに、借金の元本を圧縮できます。そのため、負担は大きく軽減され、Hさんの場合は、1200万円の負債が240万円になり、3年払いで毎月の負担は67,000円ほどになります。なお、個人再生は任意整理と違って手続きを進めるために様々な要件を満たす必要がありますが、Hさんの場合、他に個人再生を進める上での問題点はありませんでした。
そこで、住宅ローン特則付き個人再生を進めることになりました。
ご依頼後は、弁護士費用は分割でお支払いいただき、申し立てに必要になる財産関係資料・負債関係資料・収入支出に関する資料を収集して個人再生申立をしました。その結果、裁判所で個人再生による債務の圧縮が認められ、Hさんの負債は240万円になり、毎月の支払いは約67,000円と大幅に軽減されました。