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解決事例

個人再生
2024/09/02

住宅ローン付きの自宅を守りつつ、約1200万円に膨らんだ負債を個人再生で5分の1に圧縮。

ご相談者様

Hさん(50代 男性)
職業
会社員
借入先
クレジットカード
債務総額
12社1200万円

Hさん自身は派手な生活をしていなかったものの、両親の医療費や介護施設費、子の教育費などがかさみ、クレジットカードで借り入れをするようになりました。借り入れを始めて数年は問題なく支払いができていましたが、勤務先で残業時間規制が入って収入が下がってからは、雪だるま式に借り入れが増えていきました。その結果、借入は12社で1200万円、毎月の支払いは30万円近くにもなって、完全に自転車操業状態に。

徐々に支払いが厳しくなり、来月の支払いができないと分かったため、債務の整理が必要と感じ、みお綜合法律事務所に相談に来られました。

当事務所が関わった結果

Hさんには住宅ローン付きの自宅があり、自宅は売却したくないとの希望でした。自己破産では持ち家を売却する必要があるため、手続き対象外となり、あとは任意整理か住宅ローン特則付き個人再生のいずれかになります。

 

任意整理の場合、自宅は残せますが、借金の元本は圧縮できません。そのため、負担軽減には限界があり、Hさんの場合は、仮に元本60回払いにできたとしても毎月の返済額は20万円にもなります。

 

一方、住宅ローン特則付き個人再生では、自宅を残せるとともに、借金の元本を圧縮できます。そのため、負担は大きく軽減され、Hさんの場合は、1200万円の負債が240万円になり、3年払いで毎月の負担は67,000円ほどになります。なお、個人再生は任意整理と違って手続きを進めるために様々な要件を満たす必要がありますが、Hさんの場合、他に個人再生を進める上での問題点はありませんでした。

 

そこで、住宅ローン特則付き個人再生を進めることになりました。

 

ご依頼後は、弁護士費用は分割でお支払いいただき、申し立てに必要になる財産関係資料・負債関係資料・収入支出に関する資料を収集して個人再生申立をしました。その結果、裁判所で個人再生による債務の圧縮が認められ、Hさんの負債は240万円になり、毎月の支払いは約67,000円と大幅に軽減されました。

担当弁護士のまとめ

個人再生の特徴の一つとして、住宅ローン付きの自宅を守れる場合があるというものがあります。本件も、住宅ローンはそのまま支払いつつ、その他の債務を圧縮して経済的再生を果たすことができました。
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