Tさんは、住宅ローンを支払っている自宅があったため、住宅資金特別条項付きの個人再生を希望していました。
Tさんの収支を確認すると、毎月の手取りが約28万円、住宅ローン支払いが約13万円、生活費が約11万円、余剰は約4万円でした。
Tさんには持ち家がありましたが、住宅ローンがあり、オーバーローンで実質的な価値がありません。また、その他の財産も大きなものはありませんでした。
負債が500万円のケースで個人再生をする場合、支払いが必要になる金額は、①100万円か、②手持ち財産のいずれか大きい額になります。Tさんの場合、大きな財産はないため、支払いが必要な金額は100万円で、3年で分割すると毎月の支払は約28,000円になります。
毎月の余剰は上記の通り約4万円であり、28,000円であれば毎月支払えると見込まれました。そこで、Tさんから個人再生の手続きを受任し、手続きを進めました。
受任後は、負債額の調査・財産の詳細の確認・収支状況の詳細の確認をして、個人再生で問題がないことを再度確認。必要な資料を揃えて個人再生申立を行いました。申立の結果、裁判所でも個人再生が認められ、負債は500万円から100万円に圧縮、毎月の支払は15万円から28,000円に圧縮になり、経済的再生を果たすことができました。
個人再生
2025/04/01
定年で収入が下がり、クレジットカードの支払が困難になったため、個人再生で生活を再建。
ご相談者様
Tさん(60代 男性)
職業 |
会社員 |
---|---|
借入先 |
クレジットカード・住宅ローン |
債務総額 |
10社500万円 |
住所 |
大阪府 |
Tさんは、正社員として仕事をして安定した収入がありましたが、住宅ローンの支払いが毎月13万円ほどあり、月によっては生活費が不足することがありました。生活費が不足するときは、クレジットカードでリボ払いを使って支払いの負担を抑えていました。
リボ払いを使い始めた頃は、毎月の利用額と比べて支払額が低くなるため、負担が軽くなるように感じていました。しかし、カードを使えば使うほど残高が大きくなり、支払いをしても手数料に消えるばかりで、なかなか残高が減らない状態に。いつしか、カードの利用残高は500万円にもなり、毎月の支払も15万円ほどになり、住宅ローンと合わせると収入のほとんどが返済に回っていました。定年で収入が下がり、さらに支払いが厳しくなったTさんは、生活再建のために個人再生をしたいとして、みお綜合法律事務所に相談に来られました。
当事務所が関わった結果
担当弁護士のまとめ

住宅ローン特則付きの個人再生で、自宅を守りつつ負債を圧縮できた事案です。個人再生は、特に本件のように住宅ローンのついた自宅を守りつつ、経済的再生を図りたい方に適しています。借金の支払いが厳しくなり、個人再生を検討している方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。