Nさんの借入額は5社で500万円にもなっていました。Nさんは他に住宅ローンの返済もあり、毎月の支払可能額が10万円程度と任意整理ではぎりぎりの支払になると思われたことから、個人再生が適しているようにも思えました。しかし、住宅ローン特則利用の要件を満たしていないことが分かり、任意整理で債務の整理を図ることになりました。
Nさんは3社から裁判を起こされており、それぞれ弁護士が書面の提出・和解手続等の対応をしました。他の2社も無事和解することができ、毎月合計で9万円を支払うとの内容で解決ができました。