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解決事例

任意整理
2022/05/05

7年ほど支払いが止まっていた債務について、消滅時効援用と任意整理で解決

ご相談者様

Hさん(30代 男性)
職業
会社員
借入先
消費者金融
債務総額
3社250万円
住所
大阪府

Hさんは学生時代に奨学金を借り入れましたが、その返済のために生活が苦しく、消費者金融3社から借り入れをするようになりました。借入総額は100万円ほどあり、毎月返済するものの、追加借入もするので、残高は全く減りません。Hさんの収入は不安定で、ある時3社とも返済ができなかったことがきっかけで、返済をしないままになってしまいました。

返済停止後も、消費者金融各社からは特に督促が来なかったため、長期間そのままにしてしまったHさん。消費者金融から借り入れしていたことは忘れかけていましたが、返済停止から7年ほど経過して、借入をしていた消費者金融からの督促状が届きます。督促状には、支払いを止めていた元金以外に、遅延損害金も加算されており、元の金額の2.5倍ほどに膨らんでいました。とても払える額ではないと思ったHさんは、債務整理の相談をしたいとして、みお綜合法律事務所に相談に来られました。

ご相談時の借金状況

ご相談時のHさんの借り入れ状況は下記の通りでした。

A社 50万円(遅延損害金を含めると125万円)

B社 30万円(遅延損害金を含めると75万円)

C社 20万円(遅延損害金を含めると50万円)

返済をストップしてからいずれも7年ほど経過しているとのことでしたが、一部の業者からは裁判を起こされていたかもしれないとのことでした。

当事務所が関わった結果

消費者金融からの借入は、5年以上返済が止まっていると消滅時効を援用することで返済をしなくてよくなりますが、途中で裁判をされていると、判決確定から10年間は消滅時効が完成しなくなります。そのため、一部の業者は時効にならない可能性が考えられましたが、どの会社から裁判をされたか分からないとのことで、一旦全社について時効援用の通知を送付しました。

その結果、A社とC社は裁判を起こしていて消滅時効が完成しないことが判明。一方、B社は、裁判をしておらず、消滅時効が完成しました。

そうすると、A社とC社については、債務整理をする必要があります。Hさんは、一定の収入があり、長期分割すれば支払いが可能とのことでしたので、2社と交渉し、将来利息なし・60回払いで合意ができました。7年間の遅延損害金はカットできませんでしたが、支払いの目途が立ったことで、無事債務の整理は完了しました。

担当弁護士のまとめ

消費者金融からの借入について、5年以上支払いが止まっていると、消滅時効援用で解決を図れる場合があります。仮に消滅時効援用ができない場合は、任意整理等の方法で問題の解決を図ることになります。
本件は、長期間支払いが止まっていた消費者金融からの借入について、一部は消滅時効援用、一部は任意整理で解決した事案です。昔の借入の督促が届いた方は、解決のため、弁護士への相談をお勧めします。
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