大阪生まれの奈良育ち。夏の高校野球観戦が楽しみです。お互いのことを何一つ知らないご依頼者と弁護士が、少しずつ距離を縮めながら、人生の一大事の解決に向かうわけですから、ていねいにお話しをうかがって心を開いていただくことの大切さを痛感しています。
返せない借金をしている場合、自己破産したほうがいいのか?
このコラムの解説内容
借金整理の方法
借金整理の方法には、上記の自己破産の他、個人再生(民事再生)、任意整理、消滅時効援用、過払金請求等があります。メリット・デメリットはそれぞれ異なりますし、どのような状態にあれば選択できるかも異なります。
自己破産
自己破産は、借金整理の方法として最初に思いつくであろう手続きと思います。自己破産は借金を0にできるのが最大のメリットですが、それだけにデメリットも数多くあります。
例えば、以下の項目などがデメリットとして考えられます。
- ・持ち家など一定の財産は手放す必要があること
- ・裁判所に提出する資料を数多く準備する必要があること
- ・浪費が借金の原因である場合は免責が認められないか、認められるとしても詳細な調査を入れられる場合があること
- ・家族に内緒で手続きを進められない場合があること
- ・一部の債権者を除外して手続きすることができないこと
多額の借金をしている場合、自己破産は選択肢の一つになりますが、上記の点から、必ず自己破産になるわけではなく、他の方法を選択したほうがいい場合も多くあります。
以下では、自己破産以外の借金整理の方法を紹介します。
個人再生
個人再生は、借金を圧縮した上、基本的に3年かけて分割して支払っていく手続きです。例えば、借金が100万円以上500万円未満の場合、100万
個人再生は、自己破産に対するマイナスのイメージを払拭しきれない方や、借りたものは少しでも返したいと思っている方が利用されることもあります。
任意整理
任意整理は、基本的に借金の圧縮はできませんが、将来的な利息を0%にするか減額した上、3年~5年程度で分割して支払っていく手続きです。元本の圧縮ができないため、個人再生よりも経済的メリットは小さくなりますが、準備すべき資料が自己破産・個人再生より大幅に少ないこと、家族に内緒で手続きを進めやすいこと、整理の対象とする債権者を選択できること等のメリットがあります。
任意整理は、借入額が大きいものの、収入も安定している方が利用されることがあります。一方、借入額が小さいために、自己破産や個人再生のメリットが小さい方が利用されることもあります。
消滅時効援用
消滅時効援用は、5年以上返済していない借金を帳消しにする手続きです。自己破産より大幅に簡易な手続きで借金を0にできますし、財産を手放す必要もありませんが、5年以上返済していないことが条件ですので、使える場面は限定されます。昔返せなくなった借金について、突然請求書が来たり、裁判を起こされたりした場合に使える可能性があります。
5年以上返済をしていないと思って消滅時効を援用しようとしたものの、実は最終返済から5年経っていなかった場合や、途中で債権者から裁判をされていた場合には、消滅時効を援用できません。その場合は、上記の自己破産・個人再生・任意整理等の方法で、借金問題の解決を図ることになります。
過払金請求
消費者金融からの借入やクレジットカードのキャッシング取引は、利息が高いことがあり、払いすぎた利息で借金を圧縮できたり、借金を0にした上、さらに過払金が返ってくることがあります。概ね2008年(平成20年)より前から、消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引をしている方が対象になります。
とても借金を返せないと思って自己破産等の相談に来られた方が、実は高い利息で取引をしていたことがあったために、自己破産や個人再生は不要で、むしろ消費者金融等から過払金を返してもらうという事例があります。
弁護士によるまとめ

・自己破産以外に、個人再生・任意整理・消滅時効援用・過払金請求で解決できる場合がある
・借金問題の解決のため、弁護士に相談を
借金問題について今すぐ相談したい方は、お気軽にお問い合わせください




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