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借金問題解決コラム

更新日:2021年11月30日

自己破産をした場合の家族への影響

このコラムを書いた弁護士
弁護士 羽賀 倫樹(はが ともき)

大阪生まれの奈良育ち。夏の高校野球観戦が楽しみです。お互いのことを何一つ知らないご依頼者と弁護士が、少しずつ距離を縮めながら、人生の一大事の解決に向かうわけですから、ていねいにお話しをうかがって心を開いていただくことの大切さを痛感しています。

このコラムの解説内容

 自己破産の相談を受けていると、「自己破産をすると家族に影響がありますか」という質問を受けることがあります。実は、この質問に対する回答は、どのような事項を懸念されているかによって異なり、影響が出ない事項もあれば、影響が出る事項もあります。そこで、このページでは、自己破産をした場合に、家族にどのような影響があるかについて見ていきたいと思います。また、必要に応じて、個人再生の場合にどうなるかについても触れたいと思います。

自己破産した場合の家族への影響についての基本的な考え方

自己破産がご家族の方にどのような影響を与えるかですが、自己破産は破産をされる方の問題で、ご家族に直接の影響はありません。ただ、自己破産により、破産をされる方の財産や信用状態に変動が生じますので、間接的にご家族にも影響が出ることがあります。以下、具体的に見ていきます。

自宅や自動車はどうなるか

破産する方の名義の自宅を売却しなければならない場合や、自動車を売却しないといけない場合は、ご家族にとっても大きな影響があります。そこで、自己破産をする場合の、自宅や自動車の取扱いについて見てきます。

自己破産をする場合、持家は売却する必要があります。賃貸であればそのまま居住することができます。

自動車は、所有権留保がついているかどうかと、残存する価値によって取り扱いが変わります。

所有権留保(ただし第三者対抗要件を満たすもの)がついている場合は、自動車は売却しないといけません。

それ以外の場合(所有権留保がない場合、第三者対抗要件を満たさない所有権留保しかついていない場合)の大阪での取り扱いは、自動車の価値が99万円を超える場合は、手放す必要がありますが、99万円を超える部分について現金を用意できれば(例えば150万円の価値がある自動車の場合、51万円を用意できれば)手元に残せる場合があります。自動車の価値が99万円以下の場合、他の財産との兼ね合いもありますが、手元に残すことが可能です。

個人再生の場合は、住宅資金特別条項を使うことで、持家の自宅を残すことが可能です。また、自動車は、所有権留保がないか、第三者対抗要件を満たさない所有権留保しかついていない場合は、残すことも可能です。

自己破産すると家族に取り立てが行くか

自己破産は、あくまで破産をする方の借金を整理するものですので、ご家族の方に対する請求は認められません。ただし、後述しますが、ご家族の方が保証人になっている場合は、保証債務を請求されることになります。

ご家族への取り立てについては、個人再生の場合も同じ扱いになります。

 

家族の財産を取り上げられることがあるか

自己破産は、破産をする方の借金を整理する一方、破産する方の財産で債権者への配当を行う手続きです。破産をする方の財産だけが対象ですので、ご家族の方の財産を取り上げ配当が行われることはありません。ただし、破産の直前に、破産をする方の財産を家族の名義に変更した等の事情があれば、家族名義であっても、配当に回される可能性があります。

個人再生の場合は、個人再生をする方の財産も残すことができますので、ご家族の方の財産に影響が出ることはありません。

家族による借入ができなくなるか

自己破産をすると信用情報に載ってしまい、借入が難しくなります。信用情報に載るのは破産をする方のみですので、ご家族の方には影響しません。

この点は、個人再生の場合も同じ扱いです。

家族のクレジットカードはどうなるか

自己破産をするとクレジットカードが使えなくなります。破産をする方のクレジットカードだけが対象ですので、ご家族のクレジットカードには影響がありません。ただし、破産をする方のクレジットカードの家族カードは、破産をする方のカードと扱われますので、使えなくなってしまいます。

この点は、個人再生の場合も同じ扱いです。

親戚からの借入はどうなるか

自己破産をする場合は、親戚からの借入も対象にする必要があります。自己破産の手続きを依頼した時点で親戚からの借入も支払いストップすることになり、最終的には免責の対象となります。

個人再生の場合は、親戚からの借入の支払いを一旦ストップして、最終的に借入額の一部について分割払いをしていくことになります。

自己破産する人の家族が、借金の保証人になっている場合はどうなるか

自己破産をする方の借入について、ご家族が保証人になっている場合、ご家族に請求が行ってしまいます。保証している借入額や、ご家族の資産・資力にもよりますが、ご家族の方の債務整理も検討しないといけない場合もあります。

この点は、個人再生の場合も同じ扱いです。

家族の借金の保証人に、自己破産する人がなっている場合はどうなるか

自己破産をする方が、ご家族の借金(奨学金等)の保証人になっている場合、保証債務も自己破産で整理する必要があります。その場合、法的には、債権者は代わりの保証人を立てるよう請求できますし、代わりの保証人を立てられない時は、主債務者に対し一括支払い請求をすることも可能です(民法450条2項、450条1項2号、137条3号)。

この点は、個人再生の場合も同じ扱いです。

家族が借入をしようとするときの保証人になれるか

自己破産をすることで信用情報に載ってしまいますので、資力があることが前提となる保証人になることは難しくなります(民法450条1項2号)。自己破産の手続きを進めた後、ご家族が借入をして、保証人が求められる場合には、別の保証人を探す必要があります。

この点は、個人再生の場合も同じ扱いです。

自己破産の手続きに家族が協力する必要があるか

自己破産をする場合、家計全体の収支を明らかにする必要があります。そのため、ご家族の源泉徴収票・給与明細書・公共料金の引き落としのある預貯金通帳等が必要になることがありますし、ご家族の方が家計を把握している場合は、家計収支表の作成にご協力いただく必要があります。

この点は、個人再生の場合も同じ扱いです。

弁護士によるまとめ

自己破産をしても、家族に直接の悪影響はありません。

ただし、間接的な部分で影響が出る場合があります。

ご自身のケースでご家族にどのような影響が出るかは、弁護士に相談して確認することをお勧めします。
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