住宅ローン特則を使う場合の個人再生の留意点
私が借金問題を解説します
弁護士羽賀 倫樹
収入の減少や生活費上昇、金利上昇などで住宅ローンの返済が危うくなっていませんか?このままでは、やっと手に入れたマイホームを手放すことになる、でもこれ以上借金はできない、じゃあどうすればいいのか?あなたとご家族にいちばん負担にならない方法を、一緒に考えていきましょう。
債務整理、任意整理や自己破産、過払い金、多重債務など借金のご相談は、大阪・京都・神戸で展開する弁護士「みお総合法律事務所」へ