消滅時効援用
消費者金融やクレジットカード会社からの借入は5年払っていなければ、消滅時効を援用して、支払いをしなくてよくなります。消滅時効援用が可能か弁護士に相談することをお勧めします。
放っておくと給料や預金を差し押さえられる可能性があります。また、放っておくと、今後10年間消滅時効を援用できなくなります。すぐに督促異議の手続きと消滅時効援用の手続きをする必要があります。
放っておくと給料や預金を差し押さえられる可能性があります。また、放っておくと、5年以上払っていない借金でも、今後10年間消滅時効を援用できなくなります。すぐに答弁書を提出して、消滅時効援用の手続きをする必要があります。
消費者金融やクレジットカード会社からの借入は5年払っていなければ、消滅時効を援用して、支払いをしなくてよくなります。ただし、途中で裁判をされていたり、少しでも払っていたりすると、消滅時効援用が認められない場合があります。
消滅時効援用が認められなかった借金は、支払う必要があります。実際に支払っていくのであれば、任意整理で業者と交渉して支払い条件を決める必要があります。
ただ、長い間払っていなかった借金は、遅延損害金が膨らんでいて支払いが難しいことも多いと思います。その場合は、自己破産で免責を受けるか、個人再生で圧縮して支払うことになります。
貸金業者からの借金は5年で時効になりますが、過払金は10年経たないと時効になりません。そのため、支払いができなくなってから5年~10年の間であれば、引き直し計算しても債務が残っているのであれば消滅時効援用、引き直し計算で過払金が発生しているのであれば過払金請求ということが可能です。
弁護士・司法書士・行政書士が考えられますが、弁護士へ依頼するのが確実です。
行政書士の場合、消滅時効が完成していなかった際の業者との交渉や破産・個人再生手続きができません。
司法書士の場合、消滅時効が完成していなかった際の業者との交渉について、金額の制限によりできないことがあります。また、破産や個人再生の手続きでは、申立書の作成は可能ですが、裁判所とのやり取りができないなどの制限があります。
弁護士であれば、時効援用の手続き、業者との交渉、破産や個人再生の手続きなど、手続き全部を任せることができます。
したがって、消滅時効援用の手続きは弁護士に依頼するのがいいでしょう。