任意整理
金融機関は、融資をするときに返済能力や借金額を審査するために、顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。そして、信用情報会社では個人単位で様々な情報が管理されており、融資ができるかできないかを決めるわけです。
そのなかに、延滞や破産などの情報(事故情報)が記載されると、一般的に「ブラック」と呼ばれているものになります。信用情報会社には、銀行系・クレジットカード系・消費者金融系・外資系などがあり、最近では各信用情報会社が事故情報を交換し合っているようです。
本当です。金融業者が利息制限法の上限利率以上で取引していた場合、超過利息を元金に充当していくと過払いになることがあります。過払い金を回収するためには、取引の経過(借り増しがあったか、延滞がなかったかなど)にもよりますが、概ね平成20年より前から取引があったことが必要です。
心当たりがある場合は、完済していても弁護士に一度相談した方がよいでしょう。
一般的な金融業者は、概ね平成20年頃までは利息制限法の上限を超える利息を約定利息としていましたが、裁判ではほとんどの場合、利息制限法の規定を超える利息は無効となります。よって、任意整理の場合、利息制限法に基づいた引き直し計算に応じてくれる場合が大多数です。ただし、個人で業者と交渉するのは困難なので、弁護士に相談することをおすすめします。
着手金 |
(債務が残っている場合) 1社当たり44,000円。3社目以降は1社追加ごとに33,000円。 ※別途5,000円を実費として申し受けます。 ※分割払いもご相談に応じます。 ※過払い金の発生見込める場合は、後払いも可能です。 (完済の場合) |
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成功報酬 |
減額報酬として減額分の11%(業者の請求額から減額させた金額について) 過払い金を回収した場合は、過払い金回収額の22% ※訴訟提起の場合は、別途費用が必要となります。 |
費用はすべて税込みです。
月々の収入のなかでどの程度、借金の返済に回せる金額があるかの問題です。
とりあえず、任意整理で取引経過の開示を受けたうえで、本当に可能かどうか、もう一度方針を検討してもよいと思います。無理な場合には、民事再生に切り替えたり、破産に切り替えることも可能です。
業者の指定する口座に振り込む方法での返済になります。また、手数料をお支払いいただくことになりますが、当事務所では、和解完了後、毎月一定額をお預かりして弁済を管理するサービスも行っています。
複数の消費者金融に借入れがある場合、銀行の「おまとめローン」で一本化すると、いったんは消費者金融の借金がなくなります。バラつきのあった利息も銀行金利で統一されるので賢い選択をしたかのように思えますが、元金と利息を払い続けることに変わりはありません。これに対して任意整理のほうは、弁護士が借金を減額できるよう貸金業者と交渉します。ほとんどの場合、任意整理後の金利がゼロになりますので、結果的には任意整理のほうが賢明な選択と言えるでしょう。
任意整理ならできます。車のローンだけでなく、住宅ローンや教育ローンなどには手をつけず、特定の借金だけを対象に任意整理することもできます。任意整理は文字通り相手と直接交渉して債務整理する方法なので、自由な裁量が認められています。同じ債務整理でも、裁判所を通す民事再生や自己破産では対象を選り好みすることは許されません。
相手(債権者)が交渉に応じてくれなかったり、依頼人の返済能力に問題があったりすると交渉が決裂することがあります。放っておくと相手に訴訟を起こされ、財産の差押さえにもなりまねません。任意整理で解決できないと決まれば、あとは民事再生か自己破産を選ぶことになります。任意整理では弁護士の交渉力が大きくものをいいます。スムーズな早期解決を得るためにも、債務整理経験の豊富な弁護士に依頼することが大切です。
任意整理は返済することが前提の手続きです。将来利息をカットしてもらったり、月々の返済額を見直してもらうことはできますが、借金そのものは3~5年で返済し終えなければいけません。したがって、本人に支払い能力が全くない人は任意整理できません。ただ、主婦本人は無収入であっても、夫に収入があり、家計全体で返済できるのであれば任意整理は可能です。
どんな事情があるにせよ、相互に納得して決めた返済の約束事を破ったとなると債権者から残金を一括請求されることになります。返済が困難になった場合は、任意整理を依頼した弁護士に連絡をし、事情を説明して相談してみましょう。どうしても返済が不可能になった場合は、民事再生や自己破産の方法も考えなくてはなりません。