法人破産って?
赤字経営が続いて会社が倒産に追い込まれると、法律に従って、きちんと倒産の手続きをとるのが経営者の社会的責務です。取引き先への弁済や、従業員への未払い賃金についてはどう対応すればいいのかについてご説明します。
倒産した会社や事業を法律に従って整理すること。
「法人破産」とは、法律に従って倒産の決まった会社を清算することです。破産を申し立てると、会社の財産は破産管財人の手で換金されて債権者に分配されます。個人破産と違って負債額も大きく、多くの関係者に迷惑をかけることになる法人破産には厳格な条件が設けられています。
倒産した会社の事後処理方法にはいくつかの種類があり、裁判所を通すか通さないか、今後に会社を再建する予定があるかないかで、手続きの方法が変わります。
事業を再開したい場合は「再建型」
「再建型」には、法的整理の会社更生・民事再生と、私的整理の任意整理があります。再建型は、会社を残しておいて営業活動を続け、収益を上げながら負債を減らし、会社の建て直しを図ろうとするものです。
事業再開の予定がない場合は「清算型」
「清算型」には、通常清算・特別清算・破産があります。法人破産も含めて、清算型では会社は残りません。債務と共に法人格を消滅させるので、その会社自体が法律上に存在しないことになります。
おさえておきたい法人破産のメリットとデメリット。
破産の道を選ぶことになった場合、法人の債務を保証している経営者も同時に自己破産を申し立てることになりますが、前もって知っておきたい法人破産のメリットとデメリットを整理しておきましょう。
<メリット>
・返済や取り立てに追われない。
・債務が免除される。
・生活を立て直すきっかけになる。
弁護士に依頼した時点で債権者からの取り立ては止まります。破産すると会社そのものが消滅するので個人破産と同じく債務から解放される上、税金や社会保険の未払いなども請求されなくなります。債権側にとっても、破産管財人による公平な分配を受けられるというメリットがあります。
<デメリット>
・会社が消滅してしまう。
・保証人は自宅などの財産を失う。
法人の所有財産、築き上げてきた会社の信用、経営者としての地位は、全てなくなります。経営者自身も破産することになるので、その後しばらくは自己の名義での事業再建が困難になります。
誠意をもって取組みたい取引先と、従業員への対応。
破産が決まった後に経営者が迫られる難題が、共存共栄してきた取引先への対応と、長年会社を支えてくれた従業員への処遇です。従業員や協力会社との間でトラブルを起こすようなことは避け、誠意ある対応をとるようにしましょう。
未払い賃金は支払いの優先順位が高い。
破産により会社が消滅すれば、従業員も解雇されることになります。未払いの賃金や退職金は法律的には債権の一つとされていて、支払いの順位としても優先性が認められています。また、全額回収できるわけではありませんが、公的にも「未払い賃金立替制度」が設けられています。解雇予告のタイミングについては、いたずらに早過ぎては社内外の混乱を招くので、弁護士と相談して慎重に決める必要があります。
取引先への対応は優先順位をつけず、公平に。
取引先への破産通知は弁護士に一任し、優先順位をつけたりせずに一斉に通知します。債権者への弁済についても、一部の債権者だけを優遇することは債権者平等の原則に違反します。債権者を集めて謝罪と今後の対等策を説明する債権者集会にも弁護士が同席するので、荒れたり揉めたりすることはないと考えてよいでしょう。
法人破産の方法と流れ、その条件と解決まで。
倒産すると心が決まったら、まず倒産日(事業を停止することを公表する日)を決めます。弁護士に相談しながら落ち着いてスケジュールを組み立て、前向きに倒産の処理を行なうことが大切です。