個人の借金問題
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借金問題の法律解説

わかる!債務整理

民事再生(個人再生)って?

家は手放したくない、自己破産は絶対したくない!と言う人に ぴったりなのが、民事再生という手続きです。
民事再生ってなに?という疑問からメリットデメリット、 その手続きまでをわかりやすく詳しく説明しています。

弁護士がわかりやすく解説
「民事再生について」

家を手放さずに借金減額、 裁判所が認める再生法。

民事再生(個人再生)とは、任意整理で引き直し計算を行っても返せないほどの借金が残ってしまうものの自己破産はしたくない場合や、住宅ローン付きの住宅を手放さずに生活を再建できる債務整理の方法です。地方裁判所に申し立てをして再生計画が認められる手続きですので、弁護士に相談して解決に向け進めていくことになります。

住宅ローン以外の借金を 大幅減額できる民事再生。

民事再生は、継続して収入見込みのある人が対象となり、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下の場合、手続きが簡略化された個人再生手続を利用できます。
民事再生の特徴はなんといっても住宅を手放さずに生活を再建できるということ。住宅ローン付きの住宅を手放したくない場合、住宅ローン以外の借金が減額になり、以後の利息もカットされます。

実際にどれぐらい減額できるものなの?

一般的に、住宅ローンを除いた借金総額の1/5(最低100万円以上)を原則3年間で返済することになります。借金総額が1500~3000万円の場合は300万円、3000~5000万円の場合はその1/10を返済することになりますが財産の額により総返済額は異なりますので個別の計算は弁護士にご相談ください。このように、住宅ローンを除いた借金が大幅に減額になるのが民事再生の利点です。

債務者の代理人として、 裁判所に立てる弁護士。

民事再生を弁護士に依頼するメリットとして、一番に幅広い手続きについて代理権があることが挙げられます。最近では司法書士が民事再生を行うこともありますが、司法書士には必要書類を作成することはできても、代理権がないため、裁判所とのやり取りは再生する人自身が行う必要があります。また裁判所に出向く場合も、司法書士ではなく自身が出向く必要があり、別途裁判所が再生委員(弁護士)の選任を命じることもあります。弁護士に依頼すると裁判所での手続きをすべて任せることができるため、債務者の負担を大きく減らすことができます。

おさえておきたい、 民事再生のメリットとデメリット。

民事再生は任意整理と違い、借金の元金を大幅に減額できるのが大きなメリットです。また家や自動車などの財産を手放すことなく、経済的に余裕のある返済計画が立てられるのも利点です。ほかにも、自己破産では一定期間、保険外交員や警備員などの職種に就くことができませんが、民事再生には資格制限がありませんので該当する職種の方は民事再生を選択するとよいでしょう。

民事再生に向いてない人、民事再生のデメリット。

逆に民事再生は住宅ローンの減額はできないため、住宅ローンの返済にお困りの人には不向きです。また、住宅ローン以外の借金に関しても原則3年間、一定の支払いをし続ける必要があるので、しっかりとした返済計画を立てることが大切です。
そのほか、官報は一般人の目にはあまり触れない媒体ですので、気にならない人にはデメリットにはなりませんが、民事再生を行うと官報に掲載されます。信用情報機関のいわゆるブラックリスト(信用情報)に掲載されますので、約7年間借り入れができなくなります。

民事再生で問題解決、 その条件と解決まで。

民事再生は原則3年間で借金を整理するという方法なので、継続して収入が見込めることが最低条件です。これはサラリーマンに限らず、自営業者や年金受給者でも可能です。また、個人再生手続は、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下であることが要件となります。
民事再生は自己破産とは異なり、借金の理由による制限はありませんので、ギャンブルや浪費などの理由でも民事再生を利用することができます。

こんなにかんたん!民事再生の手順。

まずは、弁護士に相談に行きます。相談には債権者一覧表(借入先の住所、連絡先、現在の債務額、取引開始年月)をまとめて行くとよいでしょう。また、サラ金のカードやクレジットカード、住宅ローンの詳細、最近届いた請求書、収入の状況が分かるものなどを用意してきてくださいね。
面談の結果、民事再生できるかどうかを検討し、弁護士が地方裁判所に民事再生の申し立て書類を提出します。弁護士に依頼した時点で、借金の取り立てが止まります。

ここからは弁護士の腕の見せどころ。

住宅ローンについては返済を続ける必要がありますが、その他の借金の支払いに関してはストップさせることができます。
借金の金額の確認、取引開始時期など、借金について調べ、債権の確定を行うとともに、これから確実に返せるという再生計画を立てる必要があります。債権の確定が終わると、債権者による書面決議が行われ、問題がなければ地方裁判所の認可がおり、民事再生が成立します。

無理なく明るい借金返済生活を。

民事再生が成立したら、再生計画に沿って3年間一定金額を支払うことになり、3年間で借金から解放されます。
少しの勇気で現状を打破できるのなら、利用したほうがよいでしょう。

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