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ご相談から破産手続き完了までの流れ

破産申立てに不安を抱える
経営者様へのアドバイス

ほとんどの経営者様にとって、会社・法人の破産は初めての経験です。ご相談にいらっしゃる経営者様は、「破産を決めたらどうなるのだろう」「弁護士に何から話せばよいのだろう」等々、様々な不安を抱えていらっしゃいます。ここでは、そんな経営者様に、ご相談いただくに当たっての、弁護士からのアドバイスをお伝えします。

第一章

弁護士に相談するタイミング

〜弁護士にはいつ相談すればよいか〜

弁護士への相談は、なるべく早い段階で!
資金に余裕があるうちなら、
解決の選択肢が広がります!

弁護士にはギリギリまで相談すべきではない、
は間違いです!

「会社・法人破産の弁護士への相談は、『資金ショート間近!もう資金がない!』といったギリギリの状態まで控えるべき」とお考えの経営者様は、少なくありません。その一番の理由は、「弁護士に相談するとすぐに破産させられる!事業を続けることは全く考えてもらえない!」というイメージをお持ちの方が多いからだと思います。
しかしそのようなことはありません。たとえ破産のご相談であっても、まずは、何とか事業を続ける道がないかを、弁護士がご一緒に考えます。その上で、どうしても破産・廃業を選択する他ないとなった場合に、初めて破産をお勧めしています。

  • ご相談のスタートは
    事業継続の検討から
  • 御社にとって
    最善の選択をアドバイス
  • 破産するかの選択は
    経営者様の主導で
弁護士への相談は、なるべく早い段階から!資金に余裕があれば、解決の選択肢が広がります。

資金繰りに余裕がある段階からの
ご相談をお勧めします

会社・法人の資金繰りに十分な余裕があれば、事業を譲渡して存続させたり、事業再生の道を選択するなどができ、手続選択の可能性が広がります。
また、たとえ最終的に破産を選択せざるを得ないとしても、弁護士にご依頼いただくための費用や、申立ての後に用意しなければならない管財予納金、従業員を解雇するための解雇予告手当などを工面するためには、資金が必要です。
会社・法人破産の弁護士相談は、『資金ショート間近!もう資金がない!』といったギリギリの状態ではなく、まだ資金繰りに余裕がある段階からご検討ください。

  • 資金に余裕のある段階での
    ご相談を
  • 初回相談は無料、
    ご安心ください
  • 破産をするにも
    資金が必要です
資金に余裕のある段階でのご相談を。初回相談は無料、ご安心ください。

とは言え資金繰りが厳しくなってからの
ご相談でも承ります

資金繰りに余裕がある段階でのご相談をお勧めしていますが、『すでに資金繰りが厳しい!資金ショートが間近に迫っている!』というケースでも、遠慮なくご相談ください。
破産申立てを進めるために必要な資金が足りない場合には、売掛金の回収や資産の売却など、資金を確保するための方法を、弁護士がご一緒に考えます。

  • 苦しい状況でも
    ご相談ください
  • 資金確保の方法を
    ご一緒に考えます
  • お急ぎの相談お申し込みにも
    対応しています
お急ぎの相談希望も対応しています。資金確保の方法をご一緒に考えます。苦しい状況でもご相談ください。

第二章

ご相談の準備

〜弁護士へのご相談にお越しいただく前に〜

初めてのご相談の際に
弁護士が知りたい御社のこと

会社・法人破産のご相談で弁護士がうかがうことは様々ありますが、弁護士が特に知りたいのは、次の3点です。

  • 現在の資金繰りはどれくらい深刻か
  • 会社の資産と債務はどのような状況か
  • 事業を立て直せるチャンスはあるか

初めてのご相談の際に、弁護士はこの3点を意識しながらお話しをうかがっていきますので、この3点を今一度確認された上でお越しいただくと、効率的にご相談いただけます。

ご相談前に今後の資金繰りを
予想しておかれることをお勧めします

会社・法人破産の方針を決める上で大切なことの1つが、「何月何日に、会社にいくらの資金があるか」です。その判断を誤ってしまうと、いざ破産を選択したいと考えたときに、必要な資金が用意できない!という事態になりかねません

この時点では資金がなくて手遅れ!

会社の資金は、売掛金の回収で増える日もあれば、給与の支払や事業融資の返済で減る日もあり、日々刻々と変動します。「何月何日に、会社にいくらの資金があるか」を把握してご相談にお越しいただくと、「いつ破産を決断すべきか」弁護士が的確に判断できるようになります。
ご相談の際に「資金繰り表」をお持ちいただくのがベストですが、ご用意が難しければ、次のような簡単なメモでも差し支えありません。

資金繰りメモのイメージ

資料は可能な範囲でご用意いただいて
差し支えありません

・破産申立ての際には、最終的に、多数の資料をご用意いただく必要がありますが、初めてのご相談の際には、その全てをお持ちいただく必要はありません。

・それよりも、資料収集に時間を割きすぎて初回相談のタイミングを逸してしまったりすれば、元も子もありません。

・初めてのご相談時にお持ちいただきたい資料については、別ページにリストをご用意しています。こちらを参考に、可能な範囲で差し支えございませんので、ご用意ください。

資料は可能な範囲でご用意いただいて差し支えありません

まずは、必要最小限の資料をお持ちいただき、できる限り早く弁護士にご相談されることを優先してください!

会社・法人破産の相談を
債権者に知られないようご注意を!

万一、債権者のどなたかが知ってしまえば、そこから「あそこは間もなく倒産するかもしれない」という噂が広まって、大きな混乱につながるおそれがあるからです。そのためには、従業員にもむやみに破産を考えていることを伝えないことも重要です。

会社・法人破産の相談を債権者に知られないようご注意を!

ご相談日の前夜

これまで全身全霊をかけて会社・法人を守っていらっしゃった経営者様にとって、ご相談日前夜は長く感じられることと思います。前夜はあまり寝られなかったというお話しをよくうかがいます。
私たちは、経営者様のお気持ちをできる限りくみ取りながら、的確なアドバイスを差し上げられるように努めています。みお綜合法律事務所の弁護士のサポートが、不安な思いを抱える経営者様の安心に少しでも繋がれば幸いです。

ご相談日の前夜
眠りにつけないほど不安をお感じかと思います。少しでも安心いただければ幸いです。

第三章

ご依頼後の流れ

~「破産申立て」のご依頼をいただいた後は?~

破産申立てに向けた準備

1. 破産申立てのご依頼をいただいたら、弁護士法人みお綜合法律事務所の弁護士が御社の申立代理人になり、できるだけ早く破産申立てができるように準備を進めます。

2. 破産手続の一番の目的は、会社の資産を現金化して、債権者の皆さまにお配り(配当)することです。破産に伴って廃業する場合には、その後片付けも必要になります。これらの事務・作業については、最終的に、破産申立ての後に裁判所が選んだ破産管財人が役目を担います。

破産申立てに向けた準備

3. 申立代理人は、破産管財人が選ばれるまでの「つなぎ」の役目を担います。破産手続をスムーズに進めるためには、申立代理人がいち早く御社の状況を把握して、破産管財人にきちんと引き継ぐための準備をします。そのために、必要な資料を集めて、経営者からの事情の聴き取りを行います。また、破産管財人が選ばれるまでの間、債権者からの問合せの対応や、会社の資産の管理など、様々な役目を担います。

破産申立ての準備には、破産法のプロフェッショナルである私たち弁護士と、御社のことに誰よりも詳しいプロフェッショナルである経営者様の連携が大切です。

破産申立てに向けた準備

事業の停止(Xデー)

・破産申立てをする際は、あらかじめ(あるいは同時期に)事業を停止して、できる限り、新たな債権や債務が発生しないようにするのが一般的です。このようなタイミングを、弁護士間では「Xデー」と呼んでいます。

・「Xデー」のタイミングで、従業員の皆様に事業の停止をお伝えした上で、解雇の手続を行うことが通常です。その際は、解雇予告手当をお支払いしなければなりませんので、その資金をどうやって確保するかを考えておく必要があります。

・「Xデー」には、私たち弁護士が事業所を訪問し、解雇の手続をできる限り混乱なく終えられるようにサポートさせていただきます。

事業の停止(Xデー)

ただし、「Xデー」には、従業員様からの反発を受けたり、事業の停止後に取引先からの苦情を受けたりすることは珍しくありません。特に、従業員様から、「どうして当日まで教えてくれなかったのか」「私たちに事前に説明してほしかった」という声を受けることがよくあります。
従業員様への事前説明ができないことは、破産手続を円滑に進めるためにやむを得ないのですが、その間の事情をご理解いただくためには、従業員様への説明会で、真摯に謝罪の気持ちを示すことが大切です。

破産申立て後

破産申立てが完了した後は、裁判所が破産管財人を選任して、破産手続開始決定を出します。破産管財人は、御社の資産を管理して、破産手続を最後まで進める役目を担います。そして、破産手続の中で、裁判所が債権者集会を開催します。

破産申立て後に、
経営者様にご負担をおかけする場面

破産管財人との面談

破産申立て後には、必ず破産管財人と面談をする機会があります。面談では、破産管財人が気になる点を質問するので、それに回答しなければなりません。
破産管財人との面談には、必ず、私たち弁護士も同席しますのでご安心ください。経営者様が破産管財人にうまく事情を説明できないときにフォローしたり、破産管財人からの説明が分かりにくかった場合に面談後にご説明するなど、様々なサポートをいたします。

破産管財人との面談

債権者集会へのご出席

・破産手続においては、(おおむね2~3か月に1回くらいのペースで)裁判所で債権者集会が開催されます。経営者様は、債権者集会に出席する義務があります。

・債権者集会では、人生で初めて裁判所に足を運ぶ経営者様も多く、ほとんどの方が緊張されています。私たち弁護士は、債権者集会に必ず同行して、その緊張を少しでも和らげるためのサポートをいたします。

債権者集会へのご出席

破産管財人への説明

・破産管財人からは、面談以外の場面でも事情の説明を求められることがあります。その際は、破産管財人への説明を尽くさなければなりません。

・私たち申立代理人は、破産手続開始決定が出て破産管財人が選任された後も、経営者様をサポートし続けます。経営者様ご自身が破産管財人に事情を説明することが難しい場合には、私たち申立代理人が、事情を整理して、経営者様に代わって報告いたします。

破産管財人への説明
破産申立て後の大まかな流れ

最後まで責任を持ってサポートいたします

・私たち弁護士は、破産申立てまでの準備はもちろんのこと、破産申立ての後、全ての手続が終了するまでの間、責任を持って経営者様をサポートし続けます。

・ほとんどの経営者様にとって、会社・法人の破産は初めてのご経験です。破産手続がすべて終わるまで、様々な不安を抱えることはやむを得ないことです。このような不安を少しでも緩和できるようにサポートして差し上げることが、私たち弁護士の使命であると考えています。

第四章

弁護士からのメッセージ

〜まずはご相談にいらしてください〜

ご相談にいらした多くの経営者様から、「相談に来てよかった」「もっと早く相談に来ればよかった」というお言葉をいただきます。「破産」に対する不安な思いを乗り越えてご相談にいらしていただければ、私たち弁護士が、誠心誠意サポートいたします。

  • 早く弁護士に
    相談することが大切!
  • まずは相談のみで
    差し支えありません
  • 経営者様の安心のため
    誠心誠意サポート!

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