個人の借金問題
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借金問題の法律解説

わかる!債務整理

特定調停って?

借金が返せなくなってしまった。できれば弁護士に頼んで法律的に解決してもらいたけれど、弁護士費用が捻出できない…というときには、裁判所の調停制度を利用して借金を整理することができます。

簡易裁判所に直接願い出て未払いの借金を整理する方法。

債務者(借り主)が簡易裁判所に申し立てをして、債権者(貸し主)と直接話し合って今後の返済について取り決めをすることを「特定調停」といいます。債務者と債権者が、裁判所に調停役を依頼して借金を整理する方法です。

裁判所が交渉テーブルを用意

交渉の場は簡易裁判所です。特定調停では、裁判官と調停員による調停委員会が双方の意見調整をしてくれるので、弁護士や司法書士などの専門家 の力に頼らず、個人だけでも利用できます。

手順や内容は任意整理とほぼ同じ

法定金利を超える利息の支払いがある場合には、法定金利に引き直して残債務を算定できる、催促が止まるなど、特定調停の効果は任意整理の場合とほぼ同じです。金融業者とのやりとりは調停員が間に立って交渉してくれるので、その場で言い争いが起きないかなどという心配はいりません。

おさえておきたい、特定調停のメリットとデメリット。

特定調停は、一般の個人でも直接に裁判所に申し立てることができます。弁護士や司法書士を介さずに手続きできるので費用も印紙代と郵便代程度で済み、経費を抑えることができます。その反面、当事者本人が裁判所に出頭しなければなりません。書類作成から調停員との協議までを自分で行う必要があります。また、過払い金があった場合には、裁判所はノータッチなので自力で回収しなければいけません。

<メリット>

・ 手続きにかかる費用が安い。
・ 申し立て後は取り立てが止まる。
・ 収入がなくても申し立てができる

<デメリット>

・書類作成を含む、手続きが煩雑。
・調停時に裁判所へ出頭し、説明しなければならない。
・合意できないこともあり得る。
・合意内容は調書が作成されるので、支払いが遅延した場合は強制執行される。

特定調停で問題解決、その条件と解決まで。

申立人(債務者)が、相手方(債権者)住所の管轄の簡易裁判所に、必要書類や手続きのための諸費用を添えて申し立てます。裁判所が相手方に通知して内容確認を取り、調停期日を決めます。まず、申立人が裁判所に出頭して事情聴取を受けます。その後、調整期日に再度出頭し、相手方も出頭した調停の場で、調停委員が双方の意見を聞いて返済方法などを調整します。
調整の結果、合意に達すれば調停成立。合意しなければ特定調停は終了します。
このように特定調停の制度をご紹介しましたが、特定調停の申立件数は近時激減しています。債務者本人が債権者と交渉しないといけないことや、特定調停での調停成立割合が3%程度ということが影響しているものと思われます。

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