破産時、経営者はどうなる?
会社・法人が破産すると
経営者様ご自身はどうなるのか
経営者様が会社・法人の保証人になっていた場合は、会社・法人の破産に伴って、ご自身も債務整理を考えなければならなくなります。経営者様ご自身の債務整理について、破産手続を選択する場合と、経営者保証ガイドラインを利用する場合の、2つの場合をご説明します。
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破産手続を選択する場合
多くの経営者様は、会社・法人の破産に責任を感じて、ご自身の破産への不安を口に出せずにいらっしゃいます。私たちは、そんなご心境を理解して差し上げることも大切な役割だと考えています。
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経営者様ご自身の破産手続も
全力でサポートいたします -
経営者様ご自身の経済再生を
弁護士が応援いたします
経営者様ご自身の破産申立て手続きで
押さえておきたいポイントPoint1
破産手続を
きちんと進めることができれば
新たなスタートに踏み切れます手続をきちんと進めることができれば、保証債務の負担に苦しみ続けることなく、新たなスタートを切ることができます。個人の「破産」の大きな目的の1つは、経済生活を立て直すことです。私たち弁護士が、会社・法人の破産手続のみならず、経営者様個人の新たなスタートも全力で応援します。
Point2
会社・法人の破産と
同時並行で進められます経営者様ご自身の破産申立ては、会社・法人の破産申立てと同時並行で準備を進めます。また、会社・法人の破産手続と経営者自身の破産手続は、同じ破産管財人のもとで、同時並行で進められることが一般的です。手続きを同時並行で進めれば、労力が大きく軽減されるメリットがあります。
Point3
経営者自身の
破産申立てのための費用は-
<破産申立てを進めるための当事務所の弁護士費用(目安)>
440,000円(税込)~+実費28,600円
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<管財予納金>
会社・法人と同時に申し立てると、管財予納金が大幅に減額される制度があります。
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経営者保証ガイドラインを
利用する場合これまでは、会社・法人が破産すれば、保証人になっている経営者も一緒に破産手続を進めるのが当たり前でした。しかし最近は、経営者保証ガイドラインを利用して債務整理をする方法を選択するケースも増えています。
※経営者保証ガイドラインとは:融資の際における経営者保証の解除や見直しをするために定められたルール。日本商工会議所と全国銀行協会が中心となって2014年に運用開始されたガイドラインです。
経営者保証ガイドラインを
利用するメリット-
ブラックリストに
載らなくて済む -
破産よりも多くの財産を
残せることがある
※ただしケースによります
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最近では債務整理が
不要なケースも増えています以前は、会社・法人が破産すれば経営者個人も破産するのが当たり前とされていました。しかし、経営者保証ガイドラインができてからは、そもそも、会社・法人が融資を受ける際に経営者に保証を求めないケースも増えています。
会社・法人の破産についてご相談いただく際は、あらかじめ、ご自身が保証人になっているかどうかをご確認ください。