経営者保証ガイドライン
経営者保証ガイドラインにおける
廃業時の保証債務の整理
以前は、会社・法人が破産すれば、経営者個人も破産するのが当たり前とされていました。ただ、経営者保証ガイドラインができてからは、法人破産時における経営者の債務整理の選択肢が変わっています。ここでは、その要因である「経営者保証ガイドライン」について解説いたします。
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経営者保証ガイドラインを
利用した
債務整理とは?経営者保証ガイドラインに沿った債権者との話合いによって、債務整理を進める方法です。この方法を選択する主なメリットは2つあります。
- ブラックリストに載らなくて済む
- 破産よりも多くの財産を残せることがある
最大のメリットは、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理をうまく進めることができれば、破産手続による場合よりもその後の生活への支障が小さくなることです。
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経営者保証ガイドラインを
利用した
債務整理には
条件があります経営者保証ガイドラインを利用した債務整理は、経営者にとっては破産手続よりもメリットが大きいですが、利用には次のような条件があります。
対象にできない債権がある
・経営者保証ガイドラインでは、原則として、金融機関などから会社・法人に対する融資について、経営者として保証している場合が対象です。これ以外の債務が多い場合は、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理をうまく進めることができないケースがあります。
・しかし、そのようなケースでも経営者保証ガイドラインを利用した債務整理ができる可能性はありますし、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理ができない債務について任意整理の交渉ができるケースもあります。まずは弁護士にご相談ください。
情報の開示が必要になる
経営者保証ガイドラインを利用した債務整理は、資産や負債、家計の状況などの情報を詳細に開示しなければなりません。しかも、開示した情報が正確なものであることについて保証することが条件になります。経営者保証ガイドラインを利用した債務整理をする際は、情報開示のための調査に協力しなければならないため、破産と同じようにご負担がかかります。
経営者保証ガイドラインの対象となる
債権者全員の同意が必要になる経営者保証ガイドラインの対象となる債権者の一部でも同意が得られなければ、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理は進めることができません。破産手続よりもメリットのある仕組みである一方、「確実にうまくいく保証」があるわけではない点はご理解ください。
もっとも、経営者保証ガイドラインは、対象債権者に対して、利用条件が揃っていて、情報開示も適切に行い、問題行為もないケースについて、債務整理の成立に向けた誠実な対応を求めています。ですから、「やってみないとうまくいくか全く予想できない」わけではありません。
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経営者保証ガイドラインを
利用した
債務整理の進め方(例)-
債権者への連絡
債権者に、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理で進めたいことをお伝えし、ご協力をお願いするところからスタートします。
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資産の調査・目録の作成
手続を進めていくために、経営者様がお持ちの資産を調査して目録を作成します。
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一時停止や返済猶予の要請
債権者に書面で、返済の一時停止や猶予の要請をします。このタイミングは、その後の手続において、いくらの資産をお持ちかを判断するときの基準になります。
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債権者への情報の開示
経営者様に関する情報を債権者に開示します。それには、あらかじめ詳細に事情をうかがって、正確な情報を開示できるようにしておく必要があります。
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弁済計画案の提示
の債権者にいくら返済するか計画案を作成し、債権者に提示します。その内容について、債権者と意見を交わし、同意を得られるように協議します。
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表明保証
開示した情報が正確であることを債権者に保証します。これにより債権者からの信頼を得て、その後の手続を進めることができます。
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特定調停
最後に裁判所で、特定調停という手続を経て、弁済計画案に沿った調停を成立させます。経営者保証ガイドラインを利用した債務整理は、あくまでも債権者と経営者との話合いによる手続ですので、最終的に弁済計画に法的な意味を持たせるためにこの手続きを行います。
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経営者保証ガイドラインを
利用した
債務整理についても
ご相談ください経営者保証ガイドラインを利用した債務整理についても、私たち弁護士が、支援専門家としてサポートすることができます。会社・法人の破産はやむを得ないが、経営者自身の破産は何とか避けたいというケースでは、このような方法を選択できるケースもありますので、まずはご相談ください。