金融機関の借入が
残っているけれど先が見えず
自主廃業を考えている経営者様へ
貴社の状況に合わせて、法的手続きのメリット・デメリットを踏まえた
最適な自主廃業や再建プランをご提案いたします。
貴社の状況に合わせて、法的手続きのメリット・デメリットを踏まえた
最適な自主廃業や再建プランをご提案いたします。
資産より借⾦が多い場合、会社の全財産を処分・換⾦して、債権者に⾦銭を⽀払い法人は消滅します。
借⾦より資産の⽅が⼤きい場合は、破産手続きではなく、会社の清算手続きを行うことになります。
会社が金融機関などから借入する際に経営者が連帯保証人になっている場合には、原則として、会社の破産手続きと共に、経営者も個人破産の手続きをすることになります。そうしないと、会社の債務を経営者が背負うことになり、生活の建て直しができなくなるからです。
会社の破産手続きすると、従業員を全員解雇することになります。しかし、会社が雇用保険を納付していれば、従業員の失業保険は通常、会社都合の場合は退社後すぐに支払われます。
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために要した休業手当を助成する制度です。事業主が、所定の要件を充たす休業計画を立て、労働局・ハローワークに申請します。
従業員を解雇日の30日以上前に予告せずに解雇した場合、解雇予告手当の支払いが義務付けられていますが、破産の場合でも、資金に余裕があれば、破産手続申立前に、解雇予告手当を支払うことになります。
破産手続開始前3ヶ月間に発生した給料と一部の退職金は、破産財団の債権として、破産配当に先立って優先的に随時支払いを受けることができます。その他の未払給料、退職金、解雇予告手当なども、優先的破産債権として、他の破産債権よりも優先的に配当を受けることができます。
資金に余裕がなく弁済や配当が期待できない場合は、法律に基づき、原則として未払給料等の80%(年齢による上限があります)を、独立行政法人労働者健康福祉機構が、会社に代わって立替払いする制度があります。
今の事業を継続したい方は、私的整理や民事再生、会社更生を検討することになりますが、まずは事業再建の可能性を十分に吟味しなければなりません。それには資金繰りやスケジュールの可能性、債権者の協力やスポンサーの有無等が問題になります。その結果、残念ながら再建の目処が立たず、破産に至る場合も少なくありません。また、資金ショートが近づいている場合には、どうしても破産をメインとした選択肢に限られてしまいがちです。
自主廃業される場合は、お店や会社をたたむまでに必要なお金の算出や段取りのサポートまで対応いたします。
破産・清算でよくある「経営者様のお悩み」
従業員への給与・退職金の未払いがある
税金や社会保険料を滞納している
賃貸物件(支店や社宅)を借りている
経営者様ご自身にも借金がある
事業譲渡の申し入れがある
特許や独自の技術などを持っている
その他にも、さまざまな悩み事・心配事があると思います。それらについて、ご自身でお調べになったり、周りの方々に相談されたりするかもしれません。しかし、それがもとで、大きなトラブルに発展してしまうことは珍しくありません。
正しい知識と豊富な経験がないと、知らずに破産・清算に関する法律を破ってしまい、スムーズに事業をたためなくなる場合があります。数多くの会社の破産・清算をサポートしてきた「みお」の弁護士なら、取り返しのつかないトラブルを回避できます。
破産・清算の手続きには、会社のさまざまな資料の分析、債権者との交渉、裁判所に提出するのに必要な文書の作成など、専門的な内容の書類を多数作成する必要があります。また、何度か裁判所に出向く必要もありますが、いずれも弁護士が同行いたします。
自主廃業をお考えの経営者様の、大きなお悩みのひとつが、関係者への対応ではないでしょうか。ひとつ間違えると泥沼化しかねない交渉も、法律に則って適切に進めてまいります。
残った会社の財産は、すべての債権者に平等に分配されなければなりません。従って、一部の債権者にだけお金を返すことは許されません。
破産の手続きの前に、いわゆる「財産隠し」をしてしまうと、破産犯罪として処罰の対象になることがあります。不動産の名義変更や、会社の財産を安く処分することも許されません。
破産・清算の手続きには、裁判所に納めるお金や弁護士費用など、まとまったお金が必要です。資金が尽きるまで事業を継続すると、お金が足りずに手続きができなくなってしまいます。
裁判所に破産の申立を行ってから手続き終了までに必要となる費用で、裁判所に納めます。
負債総額や資産の状況によって金額は変わります。詳しくは弁護士にお尋ねください。
会社の破産手続きをご自身で進めるには、相当なご負担と長い時間が必要になるだけでなく、取り返しのつかないトラブルを招く可能性が高くなりますので、現実的な選択とは言えません。また、少額管財事件については、弁護士を申立代理人にしなければなりません。弁護士に手続きを依頼するには費用が必要になりますが、費用以上の価値は十分にありますので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
項目 | 基本料金 |
---|---|
1. 債権者・従業員・売掛金など 利害関係者の数 |
25人まで |
2. 事業所数 | 1か所まで |
3. 負債金額 | 1億円まで |
基本料金に含まれる事項 |
---|
1. 破産申立 |
2. 現場調査 |
3. 賃借不動産の明け渡し |
4. 動産・自動車の売却 |
5. 不動産の売却 |
6. リース・所有権留保物件の返還 |
7. 売掛金の請求 |
8. 貸金の返還請求 |
9. 継続的・供給契約の解除 |
※裁判所に対する予納金・実費等につきましては、別途必要となります。
※着手後に換価した金銭を経済的利益として、別途報酬を申し受けます。
債権者数が20社以下
●自己破産・免責申立 /
同時廃止 : 308,000円〜+実費等
管財事件 : 440,000円〜+実費等
●民事再生申立事件 /
手数料440,000円~+実費等
着手金:1社あたり44,000円。3社目以降は1社追加ごとに33,000円
※上記の他実費等が必要になります。
成功報酬:減額報酬として減額分の11%(業者の請求額から減額させた金額について)
過払金を回収した場合は、過払金回収額の22%。裁判で回収した場合は別途費用がかかります。
破産の手続きに必要となる費用の総額は、負債総額、債権者の数、拠点の数など、条件によって大きく変わってきます。「できるだけ早く費用の概算を知りたい」といった場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士は法律に従って、手続きの進め方をアドバイスします。従って、いま手元にお金がないからといって破産の手続きを諦めたり、「夜逃げ」のようなことをする必要はありません。破産・清算の初回相談は無料ですので、取り返しのつかない状況になる前に、できるだけ早くご相談にお越しください。